「個人再生をすると必ず銀行口座が凍結してしまうの?」
「銀行口座が凍結するとなにが起きる?」
個人再生とは、借金の利息免除、元本の圧縮ができる債務整理です。
住宅ローン特則を利用すればマイホームを残して債務整理できることが特徴です。
しかし、個人再生を行うと、銀行口座が凍結してしまう可能性があり、お金が引き出せなくなってしまったり、光熱費の引き落としができなくなってしまったりします。
本ページでは、個人再生と銀行口座凍結の関係性、どんなときに銀行口座を凍結されてしまうのか、銀行口座凍結に備えて準備しておくべきことなどについてご説明します。

目次
口座凍結されるのはどんなとき?
個人再生をすると、銀行口座が凍結してしまう可能性があります。
しかし、どんな場合でも必ず凍結するというわけではありません。
以下では、どんなときに銀行口座が凍結してしまうのかについてご説明します。
口座凍結は銀行から借金をしているときに起こる
個人再生を行うことにより、銀行口座が凍結してしまうのは、銀行から借金をしているときです。
たとえば、A銀行から借金(カードローン、住宅ローン、自動車ローンなど)をしている人が個人再生を行うと、A銀行の口座が凍結してしまいます。
これは、あなたが個人再生をすることを知ったA銀行が、あなたのA銀行口座に入っている預金から借金額を回収しようとするからです。
A銀行の複数の支店で口座を持っている場合、そのすべてが凍結します。
ただし、A銀行から借金をしている人が個人再生をしても、B銀行の口座が凍結することはありません。
個人再生をしても口座凍結しない場合もある
前述の通り、個人再生によって銀行口座が凍結してしまうケースは限られています。
借金をしている相手が消費者金融・クレジットカード会社などであり、銀行からの借金がなければ、口座凍結してしまう心配はありません。
グループ会社の消費者金融から借金をしていても口座凍結はしない
よく、銀行の傘下にある消費者金融から借金をしている場合、その銀行の口座が凍結してしまうのではないかとご相談を受けることがあります。
たしかに、消費者金融はいずれかの銀行のグループ会社であることが多いです。
たとえば、プロミスは三井住友銀行のグループ会社ですし、アコムは三菱UFJ銀行のグループ会社です。
しかし、傘下である消費者金融から借金をしているとはいえ、実質別会社ですので、グループ会社の銀行の口座が凍結してしまうことはありません。
つまり、プロミスから借金をしている人が個人再生をしたからといって、三井住友銀行の口座が凍結してしまうということはありません。
<主な銀行の傘下にある消費者金融>
- プロミス……三井住友銀行
- アコム……三菱UFJ銀行
- SMBCモビット……SMBC
- レイクALSA・ノーローン……新生銀行
- ジェイスコア……みずほ銀行 など
銀行の口座凍結とは?
銀行の口座が凍結してしまうと、預金を引き出せなくなってしまいます。
そのため、あなたがお金を引き出したいと思ったときに引き出せないことはもちろん、光熱費や家賃、生命保険料などをその銀行口座から引き落としに設定している場合、引き落とされず、気づかないうちに滞納してしまいます。
また、引き出せなくなってしまった預金は、口座凍結が解除されたとしても戻ってきません。
なぜなら、その銀行からの借金と相殺され、銀行に回収されてしまうからです。
個人再生前に預金をすべて引き出してしまえば、銀行に回収されてしまうことを防げます。
ただし、個人再生前に一気に預金を引き出し、他のカード会社への返済に充ててしまうと、偏頗弁済(一部のカード会社だけに偏って返済すること)を疑われ、個人再生に失敗する可能性があります。
個人再生前の預金の扱いはデリケートなため、手続きを依頼する弁護士に相談し、指示を仰ぐようにしましょう。
口座が凍結しても入金は可能
銀行にもよりますが、多くの場合では、口座凍結して預金の引き出しができなくなっても、入金は可能です。
そのため、その銀行口座を給与や年金の振込先にしていると、給与や年金が振り込まれているのに引き出せない・銀行に回収されてしまうという状況に陥ってしまいます。

銀行の口座凍結はどのタイミングで行なわれる?
個人再生時の銀行の口座凍結は、銀行が受任通知を受け取ったタイミングで行なわれます。
受任通知とは、あなたが借金の返済が困難になり、弁護士に依頼して債務整理を始めたということをカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に知らせるための書類です。
受任通知を受け取ると、カード会社はあなたへの借金の返済請求を一時的にストップしなければなりません。
それと同時に、銀行では口座凍結を行ない、預金の引き出しができなくなってしまいます。
銀行の口座凍結はいつ解除される?
銀行の口座は一度凍結したら二度と解除されないわけではありません。
その銀行に対する借金を完済すれば、凍結が解除されます。
個人再生をすると、借金を返済できないあなたの代わりに、保証会社が銀行へ残りの借金を返済します。
そして、個人再生後圧縮された返済額は銀行ではなく保証会社宛てに支払うことになります。保証会社があなたの代わりに借金を返済することを「代位弁済」といいます。
代位弁済には、状況にもよりますが、2ヶ月程度時間がかかります。
保証会社からの代位弁済が済むと、銀行が口座凍結を解除し、今までどおり、預金の引き出しができるようになります。
ただし、一部の銀行では、個人再生を行った人に対して口座の解約を要求することもありますので、ご注意ください。
個人再生後は銀行口座を作れるの?
個人再生後であっても、新しく銀行口座を作ることは可能です。
なぜなら、銀行の口座開設には、クレジットカード作成時やローン契約時に必要となるような審査がないからです。
ただし、一度個人再生を行った相手である銀行の場合、口座開設を拒否される可能性があります。個人再生後に銀行口座を作成する際は、過去に個人再生を行っていない銀行を選ぶようにしましょう。
銀行口座が凍結される前にしておくべきこと
銀行から借金をしており、個人再生によって口座凍結が想定される場合、個人再生の手続きを行う前に以下の2つのことを準備しておきましょう。
銀行口座の預金を引き出しておく
個人再生を行うと、対象となる銀行の口座が凍結し、お金が引き出せなくなると同時に、預金が借金と相殺され、銀行に回収されてしまいます。個人再生の手続きを始める前に、対象となる銀行の口座から預金を引き出しておきましょう。
ただし、前述の通り、引き出したお金の取扱には十分ご注意ください。
万一、他のカード会社への返済に使用してしまうと、偏頗弁済ということになり、個人再生失敗や計画弁済額の圧縮幅縮小の原因となります。
引き出したお金の用途は個人再生を依頼する弁護士に相談しましょう。
給与・年金の振込先や生活費の引き落とし先を変更する
個人再生の対象となる銀行が給与・年金の振込先である場合、個人再生の手続きをスタートすることによりこれらが引き出せなくなってしまいます。
そのため、個人再生前に別の銀行の口座に振込先を変更しておきましょう。
また、個人再生の対象となる銀行が家賃・光熱費・携帯電話料金などの引き落とし先に指定されている場合、個人再生の手続きをスタートすることによって預金を引き落とせなくなってしまうため、事前に別の銀行に変更するか、コンビニ支払いなど別の支払方法に変更しておくようにしましょう。
⇒個人再生の概要について詳しくはこちら
⇒個人再生のデメリットとは?押さえておくべき8つのデメリット
まとめ
- 個人再生をすると銀行口座を凍結されてしまう恐れがある
・銀行からの借金がある場合、その銀行の口座は凍結する
・銀行の傘下の消費者金融から借金をしていても、親会社の銀行口座が凍結することはない - 銀行口座が凍結すると……
- 口座凍結は個人再生の受任通知が届くと同時に開始する
・代位弁済が完了するおよそ2ヶ月後に解除される - 口座凍結される前に……
・銀行の預金をすべて引き出しておく
・給与の振込先、生活費の引き落とし先を変更しておく