「個人再生後は銀行の口座開設ができなくなったりするの?」
「今持っている銀行口座は個人再生後どうなってしまうの?」
個人再生をした後はさまざまな制限が生じますが、銀行の口座開設を行うことにも制限はあるのでしょうか。
また、個人再生後に銀行口座を開設する場合、どのようなことに注意して手続きをすすめるべきでしょうか。
本ページでは、個人再生後に銀行の口座開設をする際の注意点、個人再生によって今持っている銀行口座に影響が及ぶことはあるのかについて詳しくご説明します。

目次
個人再生をすることで銀行の口座開設ができなくなる可能性は?
個人再生をすると、一定期間クレジットカードを作成できなくなったり、ローンの新規契約ができなくなってしまったり、生活に影響が及びます。
そのため、なんとなく「個人再生をすると銀行の口座開設もできなくなってしまうのでは?」と不安に思う人もいます。
しかし、実際のところは、個人再生をしたあとでも、問題なく銀行の口座開設をすることができます。
銀行の口座開設では個人信用情報の審査は行われない
そもそも、なぜ個人再生を行うと、クレジットカードの作成やローンの新規契約が一定期間制限されてしまうのでしょうか?
それは、クレジットカードの作成やローンの契約時に行われる審査で、個人信用情報の開示が行われるからです。
個人信用情報とは、その人のクレジットカードの利用履歴やローンの契約履歴などが記録された情報のことです。
個人信用情報は個人信用情報機関によって保有され、この機関に加盟しているカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)などが依頼することによって、情報の開示が行われます。
個人再生をはじめとする債務整理を行うと、その人の個人信用情報に「事故情報」が記録されてしまいます。
このことを「ブラックリストに載る」「ブラックリスト入りする」と呼びます。ブラックリスト入りすると、クレジットカードの作成やローン契約時に行われる審査に通らなくなってしまうため、カードの作成やローンの契約ができなくなってしまいます。
なお、個人再生の場合、ブラックリスト入りする期間は5〜10年程度です。
銀行の口座開設にも審査はありますが、その審査はクレジットカード作成時やローン契約時に行われる審査とは異なり、個人信用情報の開示は行われません。
そのため、個人再生後であっても、個人再生をしたために銀行の口座開設における審査に通らないということはないのです。
⇒個人再生におけるブラックリストを丸裸!載ってる期間は?何ができない?
個人再生後の口座開設の注意点は?
前述の通り、個人再生後であっても銀行の口座開設は自由に行なえます。
しかし、キャッシュカードを作成するときは、クレジット機能・キャッシング機能付きのキャッシュカードは作成できませんので、ご注意ください。
近年、銀行のキャッシュカードには、いくつかの種類があります。
単純に口座からお金を引き出す機能のみのものもあれば、そのカードをクレジットカードのように利用したり、そのカードでお金を借り入れたりできるタイプのものもあります。
クレジット機能やキャッシング機能付きのキャッシュカードを作成するためには、その審査内容に先に述べた個人信用情報の開示が含まれます。
個人再生後は個人信用情報に傷がつく、いわゆる「ブラックリスト入り状態」になってしまっているため、審査に通らずクレジット機能やキャッシング機能のついたキャッシュカードは作成できません。
作成するときは、単に口座から預金を引き出すためのキャッシュカードを選択するようにしましょう。
デビットカード付きのキャッシュカードは作成可能
ただし、デビットカード付きのキャッシュカードは作成可能です。
デビットカードとは、利用するとそのタイミングで口座から決済されるタイプのカードです。
デビットカードは、クレジットカードと似たように使用ができるため、「債務整理後でクレジットカードは使用できないけど、カード決済したい」という人にはとても便利なカードです。

個人再生をすると今持っている銀行口座やキャッシュカードに影響はある?
銀行カードローンからの借金がない人であれば、個人再生をしても現在使用している銀行口座やキャッシュカードに影響はありません。
今まで通りの使用が可能です。
しかし、銀行カードローンから借金をしている人の場合、銀行カードローンも個人再生の対象になってしまうため、影響が及ぶ可能性があります。
銀行から借金をしている場合銀行口座が凍結してしまう
銀行から借金をしている人が個人再生をすると、その銀行の銀行口座が一時的に凍結してしまいます。
個人再生における銀行口座の凍結とは、銀行口座に入金することはできても、出金することができなくなってしまうことです。
たとえば、A銀行から借金をしている人が個人再生をすると、A銀行の銀行口座が凍結します。
これは、A銀行のどの支店で開設した銀行口座でも凍結してしまいます。
銀行口座が凍結すると、その銀行口座に入っている預金を引き出すことができなくなります。
この銀行口座を家賃光熱費などの引き落とし口座に指定している場合、お金を引き出すことができないため、支払いができず滞納してしまうということになります。
しかし、入金は可能なため、この口座を会社からの給与振込先に指定している場合には、給与は振り込まれても引き出しができないということになってしまいます。
なお、口座凍結時に銀行口座に残っていた預金は、凍結が解除されても戻ってくることはありません。
なぜなら、銀行側が回収できなかった借金の埋め合わせに、その銀行口座の預金を回収してしまうからです。
銀行から借金がある人は個人再生前に準備が必要
前述のように、銀行から借金がある人が個人再生をすると、その銀行の銀行口座が凍結してしまい、さまざまな弊害が生じます。
そのため、銀行からの借金がある人は個人再生を行う前に以下のような用意をしておきましょう。
<銀行からの借金がある人が個人再生を行う前に……>
- 預金をすべて引き出しておく
- 家賃光熱費などの引き落とし先を別の銀行口座に変更したり、コンビニ支払いなどに変更したりする
- 給与の振込先を変更しておく など
⇒個人再生の手続きの流れ/裁判所を介する個人再生の手続きは大変?
⇒個人再生しても残せる財産は何?車は?家は?
⇒個人再生すべき4つのタイミング| タイミングを逃すと大惨事に……
まとめ
- 個人再生後も銀行口座の開設は可能
・銀行の口座開設にはブラックリストは関係ない
・ただし、クレジット機能・キャッシング機能付きのキャッシュカードは作成できないので注意
・デビットカード付きのキャッシュカードは作成可能 - 個人再生をすることで現在持っている銀行口座に影響はある?
・銀行からの借金がある場合、その銀行の銀行口座が凍結してしまう
<銀行口座が凍結すると……>
・預金が引き出せない
・家賃光熱費などの引き落としができない
・振り込まれた給与が引き出せない
・預金が銀行に回収されてしまう
<銀行からの借金がある人が個人再生前に準備しておくこと>
・預金を引き出す
・家賃光熱費などの引き落としの変更
・給与の振込先の変更