「個人再生で売掛金はどう扱われるのか?」
「自営業者や個人事業主が個人再生したときの売掛金の扱いとは?」
自営業者や個人事業主の人でも、小規模個人再生であれば個人再生することが可能です。
そのため、事業で作った借金であっても、大幅に減額してもらうことができますので、経営状態を改善させられる可能性もあるのです。
ところで、事業を展開する上で、「売掛金」と呼ばれる商品やサービスを取引先に販売した際、未回収となっている販売金があるのですが、個人再生では財産として扱われます。
したがって、売掛金がたくさんあった場合、個人再生すると、手続き後に返済する金額が多くなる可能性もあるのです。
そこで今回は、個人再生と売掛金の関わりについて、詳しく解説したいと思います。

目次
個人再生とはどのような手続きなのか
まず、個人再生がどのような手続きなのか、簡単におさらいしておきましょう。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し込むことで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ残りを原則3年間で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理(借金を法的に解決する手続き)のひとつです。
個人再生すると借金の元本自体が大幅に減るため、返済の負担が大きく下がる点が大きなメリットといえるでしょう。
また、個人再生には「住宅ローン特則」という住宅ローンが残っている自宅を手元に残しつつ借金を減額してもらえる制度もあります。
住宅ローン特則を利用する場合、住宅ローンをこれまで通り返済していければ、自宅を手元に残すことが可能です。
しかし、借金の返済と二重の返済になるため、その点を留意して利用するかどうか判断する必要があります。
清算価値保証の原則とは
個人再生では借金を大幅に減額してもらえる代わりに、あなたの財産以上の金額については最低限支払う必要があるという「清算価値保証の原則」と呼ばれるルールがあります。
清算価値とは、あなたが自己破産した際、手持ちの財産を処分してお金に換えたものを、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に分配したものと同等の金額です。
したがって、財産をたくさん持っている人が個人再生すると、より多くの金額を返済する必要があります。
自営業者や個人事業主が個人再生するとどうなるのか?
次に、自営業者や個人事業主が個人再生するとどうなるのか解説したいと思います。
個人じゃなくても個人再生は可能か?
個人再生の申し立て条件のひとつに「個人であること(法人はNG)」という条件がありますが、自営業者や個人事業主を営む人でも個人再生することは可能です。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがありますが、給与所得者等再生は、サラリーマンなど収入の変動幅が少ない(前年比較で20%以内)人向けの手続きであるため、自営業者や個人事業主が利用できる可能性は低いでしょう。
いっぽう、小規模個人再生においても、継続、または反復した安定収入が必要条件になっているのですが、もともと自営業者や個人事業主が利用する手続きとして整備されたものであるため、収入の変動幅がある程度大きい人でも利用できるようになっているのです。
よって、自営業者や個人事業主の人が個人再生をする場合には、小規模個人再生で手続きをするのがおすすめといえるでしょう。
個人再生の手続き中でも事業継続は可能か?
自営業者や個人事業主の人が個人再生しようとする場合には、「個人再生をしている最中に、営業を続けても大丈夫なのか?」という疑問が浮かぶのではないでしょうか?
しかし、安心してください。
個人再生しても、事業を継続すること自体に問題ありませんし、もちろん廃業する必要もありません。
ただし、借金の度合いによっては、会社の資産や土地などを処分して借金の返済に充てなくてはいけない場合もあるため、事業の継続が困難になってしまう可能性はあるでしょう。
自営業者・個人事業主が個人再生すると何が起こるか
借金を大幅に減額してもらえる個人再生ですが、デメリットもあります。
「ブラックリストに載る」ため資金調達が困難になる
個人再生すると、あなたとカード会社の取引履歴である「信用情報」に個人再生した事実が事故情報として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」状態になります。
個人再生してブラックリストに載ると、5年~10年程度の期間はカード会社から新たな借入ができなくなるため、事業に必要な資金調達などが非常に難しくなってくるというわけです。
連帯保証人に迷惑がかかる可能性がある
個人再生では全ての借金が整理対象になるため、保証人付きの借金があった場合には、連帯保証人に全額一括返済する義務が発生します。
そのため、連帯保証人になってくれた人に多大な迷惑をかけることになるため、保証人付きの借金がある場合には、個人再生する前に連帯保証人になってくれた人に対して事情を説明しておく必要があるでしょう。

個人再生における売掛金の取り扱い
では、個人再生で売掛金がどのような扱いになるのか確認していきましょう。
売掛金とは
売掛金とは、商品やサービスを取引先に販売した際、未回収となっている販売金のことです。
売掛金の最も分かりやすい事例が、「クレジットカード」でしょう。
お店で商品をクレジットカードで買う際、お店側はお客さんに商品を渡せば取引終了となりますが、実際に商品の売り上げが入ってくるのは、クレジットカードで決済が行われた日から1ヶ月程度後になることがほとんどです。
つまり、クレジットカード会社から売り上げが入ってくるまでの1ヶ月間、お店側には商品販売分の売掛金が発生していることになります。
また、売掛金は、販売代金を受け取る権利と言い換えることもできます。
自営業や個人事業主の人の場合、取引先に対する売掛金があるケースが非常に多いのです。
個人再生すると売掛金はどうなるのか?
売掛金は個人再生では財産扱いになるため、清算価値に該当します。
つまり、個人再生において、売掛金はあなたの財産として扱われるということです。
したがって、個人再生には前述した清算価値保証の原則があるため、多くの売掛金が発生していた場合には、手続き後、より多くの金額を返済しなくてはいけない可能性があるのです。
どの期間までの売掛金が対象になるのか
個人再生の整理対象になる売掛金は、個人再生の手続きを行う前までの売掛金が対象です。
よって、個人再生の手続きがはじまった後の売掛金は、対象外となります。
個人再生の申し立てを行う場合には、裁判所に資産目録を提出する必要があるのですが、その中に売掛金も記入する必要があるのです。
そのため、自営業者や個人事業主の人が個人再生する際には、取引先からの売掛金の回収見込みについても、しっかりと把握しておく必要があります。
売掛金を個人再生する際の注意点
前述した通り、売掛金がたくさんあった場合には、個人再生後に返済すべき金額が増える可能性が高くなります。
事業の売り上げが立つこと自体は喜ばしいことですが、財産が増えると個人再生の減額効果が下がる可能性がある点には注意が必要です。
いっぽう、売掛金の性質上、現金が手元になくても財産として扱われてしまうため、返済するためのお金がなくても返済が必要になるケースもあります。
そのため、再生計画が立てにくくなるというデメリットもあるのです。
なお、再生計画とは、個人再生後の借金返済についての詳細な計画のことで、これが裁判所に認可されないと、個人再生しても借金を減額してもらうことができなくなります。

個人再生の経験豊富な弁護士に相談するのが一番
自営業者や個人事業主が個人再生する場合は、一般の人が手続きを行う場合に比べ複雑になる可能性が高いです。
今回紹介した売掛金だけでなく、売り上げや買替金といったさまざまな要素を考慮に入れた上で、最適な方法で手続きを行う必要があります。
そのため、法律にあまり詳しくない人では、適切な判断ができず手続きに失敗してしまう可能性もあるでしょう。
また、個人再生するほど経営状況が悪化している状況であっても、最適な方法で借金を返済できれば、経営を早期に立て直すことも可能かもしれません。
したがって、自営業者や個人事業主が個人再生する場合には、できるだけ個人再生の経験が豊富な弁護士に手続きをお願いするべきでしょう。
無料相談を行っている事務所も多いので、一人で悩まず、すぐに相談して、借金問題解決の第一歩を踏み出すべきなのです。
⇒個人再生の費用相場はいくら?裁判費用と弁護士費用の2種類存在
まとめ
- 自営業者や個人事業主が個人再生する場合には、小規模個人再生で手続きを行えばOK
- 売掛金とは、商品やサービスを取引先に販売した際、未回収となっている販売金のこと
- 売掛金は、個人再生では財産扱いになる
- 個人再生には「清算価値保証の原則」があるため、売掛金が多いと手続き後に返済する金額が多くなる可能性がある
- 個人再生の整理対象になる売掛金は、個人再生の申し立てをする前のものまで