「個人再生の委任状ってどんなもの?」
「なんのために委任状は必要なの?」
多重債務や多額の借金問題を解決するための手段のひとつが、個人再生。
住宅ローンの返済が残っている家を残したまま借金を大幅に減額ができることから、近年利用されることが増えている手続きです。
そんな個人再生を行う上で、必要となるもののひとつが委任状。今回は個人再生における委任状とはどういったもので、どんな役割を持つのかについて解説します。

委任状とは?
個人再生は裁判所を通じて借金問題の解決を目指す手続きです。
そのため、任意整理とは違って自力で裁判所に申し立てをし、手続きを行うことも可能。
しかし、債務整理の手段の中でも個人再生は特に手続きが複雑で時間もかかることから、弁護士や司法書士を代理人とすることが一般的です。
専門家に代理を依頼すると、必要な書類の作成を任せることができる上、依頼した時点で債権者に受任通知を発送し、その時点で請求・取り立てをストップすることも可能。
これによって、一時的に取り立てなどのストレスから解放されることができます。
これだけでも大きなメリットであるといえます。
このように代理人に依頼する際に必要となるのが委任状。
代理を務めるということは、法律上口約束などだけで行うことは認められていません。
なので、委任状を作成し、代理の依頼を証明する必要があるのです。
つまり、委任状はあなたが司法書士や弁護士などの専門家に依頼し、借金問題解決のための第一歩であるともいえるでしょう。
委任状の書式にはさまざまな形のものがありますが、基本的には自分だけで作成する必要はありません。弁護士や司法書士などの指示に従うようにするといいでしょう。
委任状以外に必要な書類は?
もちろん、個人再生には委任状以外にも多くの書類が必要。
申し立ての時点だけでも以下のような書類を用意する必要があります。
・申立書
申立人を特定するための書類。
・陳述書
職業や収入、財産などを示す書類。現在の住まいについてや、会社員や公務員の場合は手取額などの具体的な金額を収入として記載が必要。もちろん、賞与についても金額のみでなく、時期なども記載しなければなりません。自営業者の場合は、その事業の開始時期や事業の名称、営業場所の住所に、事業内容、過去の確定申告書をベースとした毎月の所得について記載が必要あります。
・債権者一覧表
借入先についてまとめた書類。各借入先の氏名や住所、借り入れ金額はもちろんのこと、借り入れ期間などについても正確に記載します。
・家計表
現状の収入、出費などをまとめたもの。こちらには、月々の配偶者を含めた給与などの収入総額なども記載する必要があります。また、生活費として家賃をはじめとして、光熱費や食費、その他の支出を記載します。
・財産目録
申立人が保有している財産をまとめたもの。財産には現金や預貯金、不動産はもちろんのこと、各種保険やマイカーといった清算価値のあるものがすべて含まれます。貸付金や売掛金も、未回収であっても財産となり、相手の指名と金額などの記載が必要です。
申し立ての段階でもこれだけの書類を作成する必要があり、少しでも不備があれば、手続きを進めることはできません。
そこで、司法書士や弁護士などの代理人に依頼することによって、これらの書類の作成の代行を依頼することも可能。
なので、個人再生の手続きでわからないことがある場合、まずは専門家に相談すべきでしょう。

まとめ
個人再生には委任状をはじめとしたさまざまな書類を作成する必要があります。
しかし、委任状を作成し、司法書士や弁護士に代理人を依頼することによって、手続きをスムーズに進めることができます。
債務整理を行うとなると、まず何をすればいいのかさえもわからないという方がほとんどです。
なので、借金の返済に困り、債務整理を検討しているのであればまずは司法書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。