「個人再生では財産は没収されないって本当?」
「ローン返済中のバイクは手元に残せるの?」
個人再生は、自己破産と異なり手持の財産を没収されてしまうことはありません。
では、今乗っているバイクは、個人再生をしてもこれまで通り所持することができるのでしょうか?
実は、個人再生をすることによって、場合によってはバイクを失う結果になることもあります。
本ページでは、個人再生によってバイクを失うケースと、バイクを手放さなくても済むためにできる手段についてご説明します。

目次
個人再生をしてもバイクのローンがなければ手放す必要はない
個人再生をしたからといって、必ずしもお手持ちのバイクを手放さなければならないわけではありません。
個人再生は自己破産と異なり、行ったからといって今持っている財産が没収されることはありません。
そのため、一括払いで購入し、もともとローンを組んで購入したわけではないバイクであれば、個人再生によって手放す必要はありませんし、ローンを組んで購入したバイクでも、そのローンをすでに完済していれば、手放す必要がありません。
バイクのローンが残っている場合個人再生によってバイクを失う
個人再生でバイクを手放さなければならないケースとしては、バイクをローンで購入しており、その返済がまだ完了していない場合です。
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理ですので、「債権者平等の原則」に基づき、すべての借金が対象となってしまいます。
そのため、まだ完済していないバイクのローンも個人再生の対象となり、利息のカットや元本の圧縮が可能な代わりに、担保となっているバイクを保証会社に回収・売却され、返済できなかったローンの返済に充てられてしまうのです。
「債権者平等の原則」とは?
債権者平等の原則とは、債務整理において、お金を貸しているカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)を平等に扱わなければならないというルールです。
個人再生を行う人の多くは複数のカード会社から借金を抱えていますので、借金を抱えているすべてのカード会社を個人再生の対象とし、平等に返済を行なわなければなりません。
たとえば、バイクのローンが残っている人が、バイクを手放したくないがためにバイクのローンだけを個人再生の対象から外して、それ以外の借金だけを個人再生しようとすると、バイクのローンは利息も含め全額完済されるのに対し、その他の借金は個人再生によって利息の免除・元本の圧縮を受けるため、返済される額が激減してしまいます。
バイクのローンを貸し付けていたカード会社だけが満額の返済額を受け取るので、その他の借金を貸し付けていたカード会社としては不平等を感じるわけです。
このような不平等を防ぐために、個人再生はすべての借金を対象として行なわれ、個人再生後カード会社に返済する金額の割合を借りている金額に応じて平等にします。
ただし、個人再生をする人の生活を守るために、住宅ローンだけは特別に個人再生の対象から外すことができます。
この制度のことを「住宅ローン特則」といい、住宅ローン特則を利用すると個人再生から住宅ローンが除外され、担保となっている住宅を手放さずにその他の借金を圧縮することで借金の負担を軽減できます。
担保とは?
住宅ローン、自動車ローン、バイクローンなどには、担保が設定されていることが多いです。
担保とは、そのローンの返済が困難になったとき、回収・売却されることによって、不足した返済額を補うために設定されるものです。
たとえば、バイクローンの場合、バイクを購入するお金を借りるために、バイクそのものを担保に設定します。完済できず、ローンの返済が難しくなると、ローンの保証会社や信販会社にバイクを回収・売却されてしまい、その売値を返済できなかったローンの返済としてカード会社に渡されてしまいます。
個人再生をすると、バイクローンの利息免除・元本の圧縮を受けるかわりに、バイクを回収・売却され、返済できなかった元本の回収に充てられてしまうというわけです。
個人再生をするといつバイクを手放すことになる?
個人再生は手続開始から完了までに半年〜1年ほど期間がかかります。
バイクローンがある場合、手続き開始からおよそ1ヶ月後にバイクを回収されてしまいます。
具体的には、委任した弁護士からカード会社へあなたが個人再生手続きを開始することを記した「受任通知」を送付し、それがカード会社に到着してからおよそ1ヶ月でバイクの回収が行なわれます。
バイクローンに保証人がついている場合は?
バイクローンに保証人がついている場合、個人再生をすることによってその請求が保証人に行ってしまいます。
保証人への請求は一括で行われますが、手続きをすれば分割支払いを認めてくれることもあります。
また。保証人がローンを返済してくれれば、バイクはそのままあなたの手元に残ります。
個人再生をするがどうしてもバイクを手放したくないときは?
バイクローンの返済が完了していない人が個人再生をする場合、バイクを手元に残すことは不可能なのでしょうか?
実は、場合によってはバイクローンが残っていても、個人再生後にバイクを手放さなくて済む可能性があります。
以下では、個人再生後にバイクを残す手段についてご紹介します。
個人再生前にバイクのローン残額を完済してしまう
個人再生の手続きをする前にバイクローンだけをなんとか完済してしまうことで、バイクの回収を免れる方法があります。
ただし、この方法を取る場合は、以下のことに注意が必要です。
一部のカード会社に偏って返済する「偏頗弁済」に注意
個人再生では、前述のように「債権者平等の原則」というルールがあり、一部のカード会社だけを特別扱いすることはできません。
そのため、他のカード会社からの借金を放置してバイクローンだけを集中的に返済してしまうと、残高や完済の時期によっては、その返済が一部のカード会社だけに偏った返済をしたことを意味する「偏頗弁済」と判断されてしまうことがあります。
個人再生の手続き時に偏頗弁済が認められると、個人再生後の計画弁済額が高額に設定されてしまったり、個人再生の認可決定が降りなくなり個人再生に失敗してしまったりしますので注意が必要です。
「個人再生の手続き開始までにバイクローンを完済し、バイクを手元に残したい」と思ったら、行動に移す前にまずは弁護士事務所に相談してみましょう。
弁護士がローンの残高などあなたの状況を伺い、バイクローンを完済してしまってよいか、完済することで計画弁済額に影響が出るかどうかなどを確認してくれます。
親族など第三者にバイクのローン残高を一括返済してもらう
以上の手段では、バイクローンへの偏った返済が「偏頗弁済」とみなされ、計画弁済額が高額になってしまったり、個人再生に失敗してしまったりする恐れがあると述べました。
そこで、さらに有用なのが、親族などの第三者にバイクローンの残高を一括して支払ってもらうことです。
個人再生の前後にあなたのお金でバイクローンに偏った返済をしてしまうと偏頗弁済と判断されてしまいますが、第三者のお金で返済した場合には、偏頗弁済とはみられません。
また、バイクローンを貸しているカード会社としても、第三者からではありますが、返済額がしっかり回収できるわけですから、担保となっているバイクを回収・売却する必要はなくなり、個人再生後もあなたの手元にバイクが残る結果となります。
知人に支払ってもらったバイクローンは借金になる?
バイクを回収されないよう、第三者にバイクローンを一括返済してもらった場合、あなたはその人に借金をしたことになり、いずれは返済する必要があります。
しかし、個人再生をすることによって他のカード会社からの借金と同様に、第三者からの借金の元本も圧縮されるため、実際に返済すべき金額は減額されます。
あなたに代わってバイクローンを一括返済してくれるという人がいる場合、「全額返済することは難しい」という旨を予め伝えておきましょう。
親族などにバイクローンを受け渡して支払いを引き継いでもらう
個人再生でバイクが回収・売却されてしまうことがないように、親族などの第三者があなたの代わりにバイクローンの返済をしてくれるとき、第三者の方の経済状況的に一括返済が難しければ、分割支払いを交渉することも可能です。
つまり、親族などの第三者にあなたのバイクローンを同一条件でまるごと引き継いでもらうということです。
ただし、ローンの第三者への引き継ぎをカード会社が応じてくれるかどうかは、時と場合によります。
カード会社側にメリットがないので、交渉しても応じてもらえないこともしばしばです。
とはいえ、バイクの価値が低く、回収・売却しても利益が出なさそうな場合や、ローンを引き継ぐ相手がバイクローンを組んだ際保証人になっていた人である場合、いままでにローンの返済を滞納したことがない場合や、カード会社が個人再生の受任通知を受け取る前に交渉を行った場合などは、カード会社が第三者へのローンの引き継ぎに応じてくれる可能性が高いです。
もし、個人再生前に「家族がバイクローンを引き継いでくれるかもしれない」ということがわかっていたら、受任通知を送る前に交渉したほうがカード会社が引き受けてくれる可能性が高いので、委任した弁護士にその旨を伝え、受任通知の送付を遅らせてもらうようにしましょう。
バイクの名義を自分以外の人に変更する
個人再生によってバイクを失わないためには、バイクローンを第三者に引き継ぐと同時に、バイクそのものの名義も第三者に変更してしまうのも手です。
しかし、ローンが残っている場合、ローン会社がバイクの所有権を持っているので、カード会社に無断でバイクの名義を変更することはできず、許可を取る必要があります。
さらに、個人再生の直前にバイクの名義変更を行うと、あなたが財産を隠すためにバイクの名義を第三者に変更したと裁判所に判断され、個人再生に認可決定が降りなくなってしまうこともあります。
個人再生前にバイクの名義を第三者に変更する場合は、そのタイミングを検討することが必要なので、まずは一度弁護士にその旨を相談しましょう。
バイクのローンを組んでいるカード会社と「別途権協定」を結ぶ
「バイクがないとどうしても生活できなくなる」「職業柄バイクがどうしても必要である」という人の場合、「別途件協定」を結ぶことでバイクを手元に残せる可能性があります。
別途件協定とは、バイクのローンを借りているカード会社と特別な約束をして、個人再生後も返済を続け、バイクを回収・売却せず今まで通り使用することをいいます。
つまり、実質バイクローンを個人再生の対象から外してもらうようなイメージになります。
しかし、先程までお話してきましたように、個人再生では債権者平等の原則に基づき、一部の借金だけを特別扱いすることはできません。
そのため、この別途件協定を結ぶためには、裁判所の許可を受ける必要があります。
別途件協定が裁判所に認められるには、バイクがないと仕事や生活ができないということを裁判所に判断してもらわなければなりません。
たとえば、通勤にバイクを使用している人の場合、周辺の公共の交通機関が発達していて、「バイクがなくても電車やバスで通勤できる」という人であれば、別途件協定は認められません。
一方、周辺に公共の交通機関がなく、遠くて自転車でも通勤は難しいと判断されれば、別途件協定が認められるというわけです。
裁判所に「担保消滅請求」の申し立てを行う
上で述べたように、「生活・仕事にどうしてもバイクが必要」という場合は、「担保消滅請求」を行うこともできます。
担保消滅請求とは、カード会社からの合意がなくても裁判所が担保権の抹消を認めてくれる制度のことです。
上で述べた「別途件協定」をカード会社が認めてくれないとき、検討するとよいでしょう。
ただし、担保権消滅請求は、別途件協定と異なり、残っているローンを今まで通り分割払いで返済することはできず、一括で完済しなければなりません。
そのため、バイクローンの返済額がまだまだたくさん残っているという人には向きませんのでご注意ください。
たとえば、バイクローンの残りがあと5万円で、カード会社が別途件協定に応じてくれないというときは、担保権消滅請求を利用し、ローンの残高である5万円を一括返済すれば、バイクを手元に残すことが可能です。

個人再生後バイクを手元に残す場合の注意点
個人再生後もバイクを手元に残す場合、個人再生後の返済額(計画弁済額)が高額になる可能性があります。
これは、バイクがあなたの持つ財産の1つとなるためです。
計画弁済額はどのようにして決まる?
計画弁済額は、借金総額ごとに定められた「最低弁済額」とその人の持つ財産をお金に換金した場合の価値である「清算価値」のうち、より高額なほうに設定されます。法律で定められた最低弁済額とは、以下のとおりです。
一方、清算価値は預金・自動車・高級品などあなたの持っている財産をお金で換算した額を指します。
この財産のなかにバイクも含まれますので、個人再生時にバイクを持っていると清算価値が高額になる可能性があります。
1000万円の借金を個人再生した場合……
たとえば1000万円の借金を個人再生した場合、最低弁済額は200万円です。
清算価値が200万円未満であれば、計画弁済額は200万円となります。
しかし、バイクなどの財産を含めた清算価値が300万円であれば、計画弁済額は300万円となります。
このように、財産をたくさん持っている人ほど、計画弁済額が高額になる可能性があるといえます。
バイクの価値は査定書によって決まる
バイクを持っている人が個人再生をする場合、その価値を示すために査定書を裁判所に提出する必要があります。
査定書はバイクの買取業者に査定をお願いすると作成してくれます。
査定額は業者によっても異なりますので、複数の業者に査定を依頼し、最も価格が安かった査定書を裁判所に提出すれば、それだけ清算価値を安く抑えることができます。
また、個人再生時の清算価値は算出方法が難しいため、具体的な清算価値が知りたいときは、依頼した弁護士に相談してみるとよいでしょう。
個人再生後にバイクを購入することは可能?
個人再生後、すぐにバイクを購入する場合、一括支払いでなければ購入できません。
なぜなら、個人再生をしたことにより個人信用情報に傷がつくいわゆる「ブラックリスト入り」をしてしまい、一定期間はクレジットカードの利用やローンの新規契約などができないからです。
個人再生の場合、ブラックリスト入りする期間は5〜10年程度で、その後は再びクレジットカードの利用やローンの新規契約などが可能です。
そのため、「バイクを購入したいけど、一括支払いする財力はない……」という場合は、個人再生後5〜10年経過し、ブラックリストから外れてから購入を検討するようにしましょう。
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まとめ
- 個人再生をしても、バイクのローンが残っていなければバイクを手放す必要はない
- 個人再生時にバイクのローンが残っていれば、バイクを手放さなければならない
・個人再生の手続開始から1ヶ月程度でバイクを引き渡すことになる - 個人再生をするがどうしてもバイクを手放したくないときは……
・個人再生前にバイクのローン残額を完済してしまう
・親族など他人にバイクのローン残高を一括返済してもらう
・親族などにバイクローンを受け渡して支払いを引き継いでもらう
・バイクの名義を自分以外の人に変更する
・バイクのローンを組んでいるカード会社と「別途権協定」を結ぶ
・裁判所に「担保消滅請求」の申し立てを行う
→ただし、これらの手段を利用する場合、弁護士に事前に相談しておくこと - 個人再生時にバイクを手元に残すと、計画弁済額が高額になる可能性もある
- 個人再生後はブラックリスト入りによって5〜10年ローンが組めないため、すぐにバイクを購入することは難しい