「銀行からのローンも個人再生で圧縮できるの?」
「銀行からの借金を個人再生すると銀行口座はどうなる?」
銀行から借りたローンも、個人再生によって圧縮することができるのでしょうか?
個人再生とは、利息の免除・元本の圧縮が可能な債務整理です。
銀行からのローンを個人再生する際、注意することはあるのでしょうか?
本ページでは、銀行ローンを個人再生する場合の注意点や、個人再生前にしておきたい準備について詳しくご説明します。

銀行から借りたローンも個人再生できるの?
銀行からの借金も、その他のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融)からの借金と同様に個人再生を行うことができます。
個人再生とは裁判所を通じた債務整理で、利息の免除と元本の圧縮を行うことができます。
銀行ローンを個人再生するときは口座凍結に注意
銀行ローンを個人再生する場合、特に注意すべき点は銀行口座の凍結についてです。
銀行口座の凍結とは、銀行口座の利用が制限されてしまうことを指し、具体的にはお金を振り込むことはできても、引き出したり、引き落としたりすることができなくなってしまいます。
また、個人再生をする際に口座に預金が入ったままだと、口座凍結後に残った預金を銀行に回収され、借金と相殺されてしまうため、預金を失うことになってしまいます。
どんな銀行口座が凍結されるの?
個人再生によって凍結されてしまうのは、ローンを借りている銀行の口座です。
つまり、A銀行からローンを借りている場合、A銀行の口座が凍結されます。
B銀行やC銀行にも口座を持っていたとしても、それらが凍結されることはありません。
ただし、A銀行の口座であれば、複数の支店で口座を持っている場合、すべての口座が凍結されてしまいますので、ご注意ください。
当該の銀行口座を利用している場合は……
A銀行から借金をしており、A銀行の口座を利用している場合、個人再生前に以下3点の事前準備をしておきましょう。
預金をすべて引き出しておく
A銀行の口座から預金を引き出しておきましょう。
前述の通り、個人再生を行ない、口座を凍結されてしまうと、残された預金はA銀行に回収され、借金と相殺されてしまうからです。
給与の振込先を変更しておく
A銀行の口座が給与等の振込先に設定されている場合、B銀行・C銀行など他の銀行口座に振込先を変更しておきましょう。
個人再生による口座凍結後は、引き出し(出金)はできなくても、振り込み(入金)はできるので、そうしなければ、せっかくのお給料が引き出せなくなってしまいます。
「A銀行以外に口座を持っていない」という人の場合、その他の銀行に口座を作成しましょう。
なお、銀行口座の開設は、個人再生前・個人再生後でも自由に行うことができます。
光熱費・携帯電話料金の引き落とし先を変更しておく
光熱費・携帯電話の利用料金の支払いなどをA銀行口座からの引き落としにしている場合、引き落とし先の銀行口座を変更するか、支払い方法を「コンビニ払い」などその他の方法に変更しておきましょう。
これを行っていないと、気づかないうちに光熱費・携帯電話料金などを滞納してしまい、利用停止などを受ける可能性があります。
口座凍結はいつまで続くの?
口座凍結の期間は、銀行にもよりますが2〜3ヶ月程度です。
その後、銀行に口座凍結の解除を求めれば、口座凍結は解除されます。凍結解除後は、これまで通り預金の出入金を行うことができます。

その他の注意点
以上のように、銀行ローンを個人再生することによる特徴的な注意点は、銀行口座の凍結です。それに加え、以下の点にも注意しましょう。
個人再生するとすべての借金が対象となる
個人再生は「債権者平等の原則」に基づき、すべての借金が対象となります。
そのため、銀行ローン以外にも、カード会社からのキャッシング、住宅・自動車ローンなど複数の借金を抱えている人が個人再生を行った場合、その全てが利息の免除・元本の圧縮を受けることになります。
たとえば、自動車ローンを個人再生すると、利息の免除・元本の圧縮を受け、借金の負担が軽減される一方、担保となるマイカーを没収されてしまうことになり、生活に影響を及ぼすことになります。
「債権者平等の原則」とは?
債権者平等の原則とは、債権者(カード会社やお金を貸している人)に不平等が生じないよう、平等に扱うことを定めたルールです。
一部の債権者だけが得をしたり、損をしたりすることがないよう、個人再生を行う際は、すべての借金を対象にすること、一部の債権者だけに偏った返済をしないこと、借金の内訳を裁判所に隠さずに申告することなどが義務付けられています。
住宅ローン特則を利用すれば住宅ローンだけ免除することも可能
個人再生では、個人再生を行う人の生活を保護し、経済的な立て直しをスムーズに行うための制度として、「住宅ローン特則」を設けています。
住宅ローン特則とは、住宅ローンだけを個人再生の対象から外すことができる制度です。
住宅ローン特則を利用すると、個人再生によって圧縮された借金に加え、従来どおり住宅ローンを支払うことになりますが、マイホームを没収されずに済むため、今まで通りマイホームに住み続けることができます。
借金総額が5,000万円以内でなければ個人再生できない
個人再生は借金総額が5,000万円までの人のための債務整理です。
そのため、借金総額がそれ以上に高額である場合、行えませんのでご注意ください。
なお、住宅ローン特則を利用する場合には、住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以内であれば利用できます。
また、個人再生後の最低弁済額は法律で以下のように定められています。
<法律で定められた最低弁済額>
実際の個人再生後の返済額(計画弁済額)は、最低弁済額と清算価値(その人の持つ財産を換金した場合の総額)のうち、より高額なほうに設定されることが基本です。
自動車・株・高級品など財産を多く持っており、清算価値が高い人の場合、計画弁済額がより高額になることを覚えておきましょう。
個人再生後は5〜10年新しい借金ができない
個人再生を行うと、個人信用情報に傷がつく、いわゆる「ブラックリスト入り」をしてしまうため、以下のことができなくなってしまいます。
<ブラックリスト入りしている間できなくなること>
- クレジットカードの利用・新規作成
- ローンの新規契約
- 携帯電話購入時の本体分割支払い
- 友人・知人の借金の連帯保証人になること など
なお、個人再生によるブラックリスト入りは5〜10年程度です。
ブラックリストから外れれば、再び以上のことを行えますのでご安心ください。
個人再生をすると官報に個人情報が掲載される
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理なので、行うことによって官報に個人情報が掲載されます。
官報とは、行政が発行する文書のことです。
官報は公立図書館やインターネット上で誰でも見ることができますが、一般の人が見る機会はほとんどないので、官報に掲載されることで周囲の人に個人再生がバレる心配はほぼありません。
しかし、官報に掲載されることによって、ヤミ金業者からの借金の勧誘が増えることはあります。
個人再生をすると、新たに借金ができなくなるので、ヤミ金業者が目をつけ、お金を貸し付けようとしてきます。
ヤミ金業者から借金をしてしまうと、法外な利息をつけられたり、酷い取り立てにあったりする恐れがありますので、勧誘にあってもヤミ金業者からお金を借りることはやめましょう。
⇒バレる?バレない?個人再生して官報に載るタイミングを徹底解説
⇒個人再生しても車を残しておくための6つの方法

まとめ
- 銀行から借りたローンも個人再生できる
・個人再生することによって当該の銀行口座が凍結されるので注意
・凍結されると、預金の引き落とし・引き出しができなくなる
・預金が口座に残っている場合、銀行ローンからの借金額と相殺されてしまう
・個人再生前に当該の口座から預金を引き出し、給与の振込先・光熱費の引き落とし先を変更しておくこと - その他の注意点
・個人再生はすべての借金が対象となる
・住宅ローンを利用すれば、住宅ローンだけが対象外になる
・借金総額が5,000万円以内でなければ、個人再生できない
・個人再生後5〜10年はブラックリスト入りしてしまう
・個人再生をすると官報に個人情報が掲載され、ヤミ金業者からの勧誘が増える