「個人再生をして学資保険が解約になると困る・・・」
子どもの教育にかかるお金はかなりの額にのぼるものです。
高校、大学と進学するタイミングで入学金などまとまったお金が必要となるケースもあります。
そんな事態に備えて、学資保険に加入しているという方も多いことでしょう。
そこで、債務整理を行うと各種保険を解約しなければならない…そんなイメージを抱いている方も少なくありません。
確かに、自己破産の場合はある程度の返戻金のある保険は解約しなければならないケースがほとんどです。生命保険はもちろんのこと、学資保険も例外ではありません。
そこで、今回は個人再生における学資保険の取り扱いについて解説していきます。

目次
学資保険とは
学資保険は、冒頭でも触れた通り、子どもの小学校や中学校、高校や大学などでかかる教育費に備えるための保険です。
目的は教育資金の確保であるものの、その基本的な内容は積立式生命保険などにかなり近いものと考えていいでしょう。
毎月決まった額の保険料を支払い続けることによって、祝い金や満期額資金など、契約時に定められた給付金を受け取ることが可能となります。
満期の時期や給付金の支払われるタイミングには様々なものがあり、基本的には自由に設定することが可能です。
例えば、子どもの大学資金のためのお金を確保することが目的である場合、満期を子どもの高校卒業にタイミングに設定する…といった形で利用することができます。
また、あくまで保険であることから契約者本人である親だけでなく、子どもの病気やケガなどの際にも給付金がおりる商品もあったりします。
なので、保健機能付きの定期預金のようなものと考えてもいいでしょう。
当然、積立式生命保険と同様に途中で解約することによって返戻金を受け取ることも可能です。
満期前に解約した場合、元本割れなどのリスクはあるものの、すぐに現金にすることができることから、財産としての価値もあるわけです。
詳しくは後述しますが、当然、学資保険の返戻金も個人再生における財産としてカウントされることになります。
学資保険は解約しなくても大丈夫
結論からいってしまうと、個人再生を行ったからといって学資保険を解約する必要はありません。
個人再生の場合、学資保険に限らず、基本的に財産を処分する必要はないです。
ただし、前述の通り、解約返戻金は財産としてカウントされることから、後述する清算価値保障の原則によって、最終的な弁済総額に影響する可能性がでてきます。
そのため、解約をする必要はないものの、個人再生の申し立て時に提出する財産目録に記入しなければなりません。
もし、これを怠った場合、財産隠しとなることから、個人再生が認可されなかったり、手続きが廃止されてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
というのも、学資保険は、あくまで保険であると考えられることから、財産という意識を持っていない方も多く、財産隠しの意図はなくても、申告から漏らしてしまうケースがあるのです。
個人再生を行う場合、保険は財産とみなされる可能性が高いという点を意識した上で、まずは司法書士や弁護士などの専門家に正確に申告し、相談していきましょう。
解約返戻金を清算価値としてカウント
先ほども触れた通り、学資保険の解約返戻金は財産とみなされ、清算価値としてカウントされます。
個人再生には、清算価値保障の原則というものがあり、最低弁済額を財産の清算価値が上回った場合、その財産の清算価値が個人再生における弁済総額となるのです。
それでは、具体的に例を出して解説していきましょう。
借金の総額が1000万円であったとする。この場合、個人再生における最低弁済額は5分の1の200万円となります。
それに対し、学資保険の解約返戻金が300万円であった場合、これが財産としてカウントされるため、再生計画における弁済総額は300万円となるのです。
200万円まで減額できる可能性があったのに、学資保険の解約返戻金の方が300万円と高かったため、300万円までしか減額できないことから、圧縮率が低くなってしまうというわけです。
もし、学資保険の解約返戻金が大きい場合、収入や家計の状況によっては返済が難しくなってしまう可能性もあるでしょう。
この場合、学資保険を解約して返済に充てることも視野に入れなければなりません。
ただ、満期前に解約してしまうと、元本割れなどのリスクがあることから、その選択に関しては慎重になる必要があるため、司法書士や弁護士などの専門家に相談した上で、対策を検討する必要があるでしょう。

学資保険の契約者貸し付けは債務に含まれる?
学資保険や生命保険には、契約者貸し付けを行っているところがあります。
この貸し付けは、債務になるのかという点に不安を感じている方も多いようです。
結論をいってしまうと、契約者貸し付けは個人再生における債務には当たらないため、整理対象にはなりません。
そもそも、契約者貸し付けは実務上、借入金ではなく、解約返戻権の前払いという扱いになります。
契約者貸し付けは、これまでに支払ってきた保険料を担保に貸し付けてくれる制度なので、支払ってきた金額を超える額を借り入れできないようになっていることが一般的です。
つまり、保険会社に貯金していたものを引き出すというイメージなので、借金ではないのです。
そのため、そもそも債権者一覧に記載する必要もないため、個人再生を行ったとしても影響を受けることはないというわけです。
ただ、契約者貸し付けを利用している場合は、財産目録に記入する際に注意が必要です。
この場合、解約返戻金から契約者貸し付けの残高を控除した額を記載することになります。
例えば、個人再生をするタイミングで学資保険を300万円を積み立てていたとし、100万円の貸し付けを受けていたとしましょう。
すると、300万円-100万円=200万円が解約返戻金として清算価値に計上ということです。
また、貸し付け残高が残った状態で学資保険を解約した場合、当然、返戻金から貸し付け残高が差し引かれることになります。
個人再生を行った後に学資保険に加入することはできる?
続いては個人再生を行った後のことについても解説していきましょう。
基本的に、個人再生を行った後でも新たに学資保険に加入することは可能です。
個人再生を行うとブラックリストに載ることになりますが、保険の加入には一切影響することはありません。
これは、学資保険のみでなく、生命保険などにおいても同様のことが言えます。
契約し、保険料を支払い、給付金を受け取ることにもまったく問題はありません。
基本的に、個人再生を行っても新たなお金の借り入れや、クレジットカードの契約などはできなくなってしまうものの、それ以外の点についてはまったく影響することはないと考えて大丈夫でしょう。
自己破産の場合は学資保険は解約しなければならない
上記の通り、個人再生の場合は学資保険を解約する必要はありません。
それに対して、自己破産の場合は20万円以上の価値のある財産は処分しなければいけません。
つまり、自己破産を行った場合、学資保険の返戻金が20万円以上になる場合、解約してカード会社への返済に充てられることになります。
これは、生命保険などの場合も同様です。
しかし、自己破産によって学資保険の解約をすることになったとしても、手続きの終了後に、新たに加入することは可能です。
個人再生と同様に、自己破産の場合も手続きが終わってしまえばブラックリストに載ることによるデメリット以外を受けることはありません。
なので、個人再生や自己破産を行ったからといって、大きく生活に影響することはないため、借金問題に苦しんでいるのであれば、個人再生や自己破産を視野に入れて司法書士や弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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まとめ
個人再生を行ったとしても学資保険を解約する必要はありません。
しかし、解約返戻金の額が大きい場合、借金を殆ど圧縮できない可能性があることから、解約して返済に充てなければならない事態が起こり得ます。
解約返戻金と個人再生によって圧縮された借金のバランスを十分に考慮し、失敗のない個人再生となるようにしましょう。
また、個人再生を行った後は、何のしがらみもなく学資保険に入れるため、心配はいらないでしょう。