「親からの借金も個人再生のときに申告しなければならない?」
「親からの借金がある場合、親に個人再生はバレてしまうの?」
個人再生では、借金の利息免除や元本の減額が可能です。
では、個人再生の対象となる借金はカード会社から借りているものに限られるのでしょうか。
本ページでは、親からの借金がある場合、個人再生をするとどうなるのかについてご説明します。

目次
個人再生をすると親からの借金も対象になる?
個人再生を行う際は、親からの借金もその対象に含まれます。
そのため、親から借金がある人が個人再生をすると、親から借りていた借金も利息の免除・元本の減額の対象になり、全額返済しなくてもよいということになります。
また、親からの借金の場合、借用書など契約書を取り交わしていないこともあるでしょう。
その場合でも、個人再生の対象になりますので、ご注意ください。
債権者平等の原則とは?
個人再生で親からの借金も対象に含まれるのは、個人再生が債権者平等の原則に基づいて行われているからです。
債権者平等の原則とは、債権者、つまりカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)や親・知人などお金を貸してくれたすべての会社や人を平等に扱わなければならないというルールのことです。
したがって、個人再生ではある特定の借金だけを特別扱いすることは許されません。
たとえば、個人再生手続きの前後に親からの借金だけを偏って返済したり(偏頗弁済)、裁判所に一部の借金を申告せず、隠していたりすると、個人再生が認可されなくなる可能性もあります。
親からの借金は裁判所に申告すべき?
前述の理由から、個人再生を行うときは親からの借金も必ず裁判所に申告しましょう。
これは、親が借金を「返してくれなくてもいいよ」と返済を諦めている場合でも同様です。
親が返済を諦めている場合でも、親からの借金を隠せば、債権者平等の原則に反し、個人再生が認められない可能性があります。
また、小規模個人再生を行う場合は、債権者からの半数以上の賛成が必要です。
親があなたの個人再生を応援し、賛成してくれるのであれば、その1票の価値は大きいといえるでしょう。
このような事情からも、個人再生を行うときは、借金の状況を正しく裁判所に申告することが大切です。
親からの借金がある場合個人再生をする前にまず親に相談
以上のように、個人再生を行うと親への借金の返済額が減額されてしまうため、結果的に親にも迷惑がかかるということになります。
そのため、親からの借金がある人は、個人再生をしたことが必然的に親にバレてしまうわけです。
今後の関係性のためにも、親からの借金がある場合は個人再生手続きを開始する前に親に相談・報告することをおすすめします。

まとめ
- 親からの借金も個人再生の対象になる
・個人再生は債権者平等の原則に基づきすべての借金が対象となる - 個人再生の手続きを行う場合、すべての借金を裁判所に申告する必要がある
・借金を裁判所に隠すと個人再生に失敗する可能性もある - 親からの借金のある人が個人再生を行うときは事前に親と話をつけておく