「個人再生は認められないことあるの?」
「個人再生の不許可事由を知りたい」
借金を大幅に減額してもらえる個人再生ですが、「不許可事由」と呼ばれる、手続きを認めてもらえない条件が存在します。
つまり、個人再生しようとしても、不許可事由があった場合には借金を減額してもらえません。
そのため、個人再生をしたい人は、どんな条件が必要なのか確実に把握しておく必要があるのです。
そこで今回は、これから個人再生しようとする人のために、個人再生における不許可事由について詳しく解説したいと思います。
確実に借金を減額してもらうためにも、ぜひ参考にしてみてください。

個人再生とは
最初に、個人再生について簡単におさらいしておきましょう。
個人再生のメリット
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を大幅に減らしてもらえ、残りを原則3年間(最長5年間)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理(借金問題を法的に解決する手続き)のひとつです。
また、個人再生には「住宅ローン特則」と呼ばれる、住宅ローンが残った自宅を手元に残しながら借金を減額してもらえる制度もあるため、非常に多くの人々に利用されています。
個人再生には手続きが2つある
個人再生の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類あります。
- 小規模個人再生は:個人再生するほとんどの人が行う手続きで、給与所得者等再生に比べ借金の減額率が大きい点が特徴
- 給与所得者等再生:サラリーマンなど給与所得者を対象にした個人再生の手続き。申し立て要件が厳しいことに加え、小規模個人再生よりも借金減額率が低いため、小規模個人再生に比べ利用頻度が低い
小規模個人再生に必要な条件
小規模個人再生で借金を減額してもらうためには、さまざまな条件をクリアする必要があります。
手続き開始に必要な条件
小規模個人再生を裁判所に申し立てするために必要な条件は、
- 継続、または反復した安定収入を得られる見込みがある
- 減額された借金を原則3年間(最長5年間)で返済していける程度の収入がある
の2つが必要です。
個人再生すると、裁判所に借金を大幅に減額してもらえますが、その代わりに残った借金を原則3年間(最長5年間)で返済していく必要があるため、手続き開始のための条件として安定収入がマストとされているのです。
これらの収入要件を満たしていると裁判所に判断されれば、個人再生の手続き開始が決定します。
しかし、これらの収入要件を満たしていない場合には、不許可事由となり、個人再生することはできません。
再生計画案の認可要件
個人再生で借金を減額してもらうためには、裁判所に再生計画案を認可してもらう必要があります。
「再生計画案」とは、個人再生した後の詳細な借金返済方法について記した計画書のことです。
小規模個人再生の再生計画案を認可してもらうためには、
- 過半数のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)による消極的同意
- 借金総額の過半数を占めるカード会社による消極的同意
が必要になります。
なお、「消極的同意」とは、「賛成までとはいかないが、反対ともいえない程度の同意」のことです。
たとえば、
★借金総額:1,000万円
- カード会社A:借金額50万円・・・同意
- カード会社B:借金額200万円・・・同意
- カード会社C:借金額150万円・・・同意
- カード会社D:借金額600万円・・・反対
という場合には、過半数のカード会社は賛成していますが、借金総額の過半数を占めるカード会社Dが反対しているため、再生計画案は不認可になってしまうのです。
ただし、ここまでに説明した小規模個人再生における再生計画案が可決されるだけでは不十分で、これから説明する再生計画の不許可事由に該当しないことも必須条件となります。
小規模個人再生における再生計画の不許可事由
「不認可事由」とは、その事由(理由や原因)があると再生計画を不認可とするものです。
再生計画の不認可事由には、民事再生共通のものと個人再生特有のものがあります。
民事再生における再生計画の不許可事由
まず、小規模個人再生の再生計画案が認可されるためには、「民事再生における再生計画の不許可事由に該当するものがない」ことが条件となります。
個人再生の手続きは、法人版の個人再生といえる「民事再生」の手続きを簡略化したものであるため、基本的には民事再生手続きのひとつといえるのです。
よって、個人再生においても、民事再生するための条件を満たす必要があります。
民事再生するために必要な条件は、以下の通りです。
- 再生手続きが違法に進められていないこと
- 再生計画に不備の修正ができない法律違反がないこと
- 再生計画を遂行できる見込みがあること
- 再生計画の決議が不正の方法(カード会社への脅迫など)で成立した場合
- 再生計画の決議がカード会社の一般の利益(借金した全カード会社の利益)に反する場合
└たとえば、自己破産して財産を処分したほうが、個人再生するよりもカード会社への分配金額が多い場合など
したがって、民事再生に必要な条件のうちひとつでも満たせない場合には、不許可事由に該当します。
個人再生における再生計画の不認可事由
小規模個人再生の再生計画を裁判所に認可してもらうためには、「個人再生における再生計画の不認可事由がないこと」も必須条件です。
個人再生の再生計画の認可には、以下の条件が必要となります。
- 将来において継続・反復した収入を得る見込みがある
- 借金総額が5,000万円以下である
- 計画弁済額が最低弁済額以上である
- 清算価値保障の原則を充たしている
- 債権者一覧表に住宅ローン特則の利用意思があると記載した場合、再生計画に住宅ローン特則を定めている
上記のうち、1つでも満たせていない場合には不許可事由となるため、再生計画案は認可されません。
なお、それぞれの項目の詳細については事項で説明します。
将来において継続・反復した収入を得る見込みがない
個人再生すると借金を大幅に減額してもらえますが、残った借金を原則3年間で返済していく必要があります。
そのため、個人再生には、将来において継続的、または反復した収入を得る見込みがあるという「収入要件」が必須となっているのです。
したがって、個人再生の申し立て時に収入要件を満たしていても、再生計画案認可の時点で収入要件を満たせなくなった場合には、再生計画は不認可となってしまいます。
借金総額が5000万円以上
個人再生で減額してもらえる借金は、5,000万円以下となっています。
そのため、借金額が5,000万円を超えた場合には、不許可事由となるため自己破産するしかありません。
計画弁済額が最低弁済額以下
小規模個人再生すると、手続きが終わった後、
- 最低弁済額
- 清算価値(あなたが自己破産する際に、手持ちの財産をお金に換えカード会社に分配する金額と同じ価値【額】のこと)
のどちらか多い方を返済する必要があります。
「最低弁済額」とは、借金額に応じて決められた最大減額率に基づく額いえるものです。
借金額に応じて、次のような減額率となっています。
たとえば、
- 300万円の借金を個人再生すると100万円
- 3,500万円の借金を個人再生すると350万円
という最低弁済額になるわけです。
なお、個人再生後に実際に返済する金額のことを「計画弁済額」と呼びます。
したがって、
・借金額300万円の計画弁済額は100万円以上
・借金額3,500万円の計画弁済額は350万円以上
を満たせない場合には、小規模個人再生の不許可事由となってしまうのです。
なお、最低弁済額は、あくまでも個人再生における“最大”減額率となるため、以下で説明する清算価値が多い場合には、減額率が減る可能性もあります。
したがって、小規模個人再生後に返済する金額が最低弁済額より少ない場合には、不許可事由になるのです。
清算価値保障の原則を満たしていない
小規模個人再生では、借金を減額してもらえる代わりに、最低限あなたが保有する財産と同等以上の金額を返済する必要がある「清算価値保証の原則」と呼ばれるルールがあります。
そのため、財産の総額が最低弁済額を上回った場合には、計画弁済額が同じ金額まで引き上げられるのです。
たとえば、
- 借金額:3,500万円
- 清算価値:500万円
という人が小規模個人再生した場合には、
最低弁済額:350 万円 < 清算価値:500万円
なるため、計画弁済額は500万円まで引き上げられるのです。
よって、このとき計画弁済額が500万円以下の場合には、不許可事由となります。
住宅ローン特則を利用する場合の不許可事由
住宅ローン特則を利用する場合には、債権者一覧表(借金したカード会社のリスト)に住宅ローン特則を利用した意思を記す必要があります。
そして、その上で、再生計画に住宅ローン特則を利用する件について、記載する必要があるのです。
そのため、債権者一覧表に住宅ローン特則を利用する意向を記したにも関わらず、再生計画に住宅ローン特則に関する記述がない場合には、不許可事由となります。

給与所得者等再生の不許可事由
給与所得者等再生に必要な条件は、前述した小規模個人再生に必要な条件に加え、給与所得者等再生特有の条件も必要となります。
給与所得者等再生の認可に必要な条件を満たせない場合
給与所得者等再生で、借金を減額してもらうためには、
- 小規模個人再生の手続き開始に必要な条件を満たすこと
- 民事再生における再生計画の不許可事由がないこと
- 個人再生における再生計画の不認可事由がないこと
という小規模個人再生に必要な条件に加え、
- 給与に相当する定期的な収入があること
- 収入の変動幅が小さいこと
- 前回の給与所得者等再生および、ハードシップ免責、自己破産による免責から7年以上経過していること
- 計画弁済額が2年分の可処分所得額以上であること
という給与所得者等再生特有の条件も必要です。
これらの条件の内、1つでも満たしていない場合には、給与所得者等再生はできません。
なお、各条件の詳細は以下で説明します。
給与所得者等再生特有の収入要件が満たせない場合
給与所得者等再生は、サラリーマンなど定期的な給与収入があることを前提に作られた制度であるため、再生計画の履行率が高く、小規模個人再生のようなカード会社による再生計画への消極的同意が必要ありません。
そのため、給与所得者等再生では、将来において継続的、または反復した収入を得る見込みがあるだけでなく、収入の変動幅は小さいことが必須条件となっているのです。
よって、給与所得者等再生の収入要件を満たせない場合には、不許可事由になってしまいます。
なお、直近2年間の年収の差が20%以内に収まっていれば、収入の変動幅は小さいとみなされる場合が一般的です。
過去7年以内の給与所得者等再生・ハードシップ免責など
前述した通り、給与所得者等再生は、カード会社の消極的同意がなくても再生計画が認可される手続きになるため、頻繁に実施されるとカード会社の損失が甚大になってしまいます。
そのため、過去7年以内に給与所得者等再生を行っていないことと、ハードシップ免責を受けていないこと。
また、自己破産で免責(借金をチャラにすること)を受けていないことが、給与所得者等再生の認可に必要となるのです。
したがって、7年以内に、このうちどれかを実施した場合には、不許可事由となります。
ちなみに、「ハードシップ免責」とは、個人再生の再生計画に基づいた返済の最中に、病気や会社の倒産といったやむを得ない事情によって借金返済が困難になった場合、借金の3/4を返済済みといった条件を満たすことで、残った借金をチャラにしてもらえる制度となります。
2年分の可処分所得以下で弁済額を計画し提出した場合
給与所得者等再生すると、手続き終了後に、
- 最低弁済額
- 清算価値
- 2年分の可処分所得額
のうち最も多いものを支払う必要があります。
よって、計画弁済額が2年分の可処分所得額以下であることが、給与所得者等再生の不認可事由になるのです。
これを、給与所得者等再生における「可処分所得要件」と呼びます。
なお、「可処分所得額」とは、毎月の給料から税金や家賃、光熱費、食費、交際費などの生活を維持するために必要な最低限の費用を差し引いた金額のことです。
たとえば、月収45万円の人が、
- 税金:8万円/月
- 最低限の生活費用:22万円
の場合、可処分所得額は
45万円–(8万円+22万円)=15万円
よって、2年分の可処分所得額は、
15万円 ×24ヶ月 =360万円
です。
たとえば、
- 借金:1,000万円
- 清算価値:300万円
- 2年分の可処分所得額:312万円
という人が給与所得者再生した場合には、
最低弁済額:200 万円 < 清算価値:300万円 <2年分の可処分所得額:360万円
となります。
したがって、計画弁済額は312万円となるわけです。
なので、裁判所に312万円よりも低い額で、弁済額を提出した場合は認められなくなるという事です。

まとめ
- 個人再生の条件は以下のように決められており、これらのうちひとつでも満たせない場合には不許可事由に該当するため、手続きができなくなる
- 小規模個人再生で、借金を減額してもらうための条件は以下
└小規模個人再生の手続き開始に必要な条件を満たすこと
└民事再生における再生計画の不許可事由がないこと
└個人再生における再生計画の不認可事由がないこと - 給与所得者等再生で、借金を減額してもらうための条件は、小規模個人再生に必要な条件に加え、以下の条件を満たす必要がある
└給与に相当する定期的な収入があること
└収入の変動幅が小さいこと
└前回の給与所得者等再生および、ハードシップ免責、自己破産による免責から7年以上経過していること
└計画弁済額が2年分の可処分所得額以上であること