「離婚をすると個人再生にどんな影響がある?」
「離婚後に個人再生をすると住宅ローン特則は利用できる?」
借金を理由に離婚を検討するご夫婦も少なくありません。
住宅ローン特則を利用することによって、マイホームを残しながら借金を大幅に減額できる個人再生を行う場合、離婚が影響を及ぼすことはあるのでしょうか。
本ページでは、離婚によって個人再生にどのような影響が及ぶのかについてご説明します。

目次
個人再生の手続き中に離婚すると審査に影響はある?
個人再生の手続き中に離婚をすると、収入の面で検討材料になることがあります。
個人再生とは裁判所を通じた債務整理で、認められれば利息の免除と元本の圧縮が可能です。
圧縮された元本(計画弁済額)を3年間完済しなければならないので、手続き後に安定した収入があるかどうかが認可の判断材料になります。
そのため、個人再生の手続中に離婚することはあまりおすすめできません。
するならば、個人再生後にしたほうがよいでしょう。
個人再生の計画弁済額はどのように決まる?
例えば、800万円の借金がある人が個人再生をすると、5分の1まで圧縮されるため、計画弁済額は最大で160万円です。
しかし、この人が時価200万円のバイクを財産として持っている場合、計画弁済額は自分が持つ財産(清算価値)より高額でなければならず、計画弁済額は200万円ということになります。
個人再生後は計画弁済額を36回払い(3年間)で分割返済しますので、計画弁済額が200万円の場合だと、月々の返済はおよそ5万6000円です。
なお、個人再生では自分の持つ財産より高額な返済額を支払う分、バイクなどの財産を手元に残したまま借金の大幅な減額ができます。
離婚後も計画弁済額を返済していけるかが重要
個人再生の手続き中に離婚する場合、夫婦2人の家計が別々になることより、計画弁済額の返済が難しくならないかどうかが個人再生の認可決定に影響します。
離婚をすると、夫婦2人分の収入が1人分になったり、生活費が減ったり、家計に大きな変動が起こります。
そのため、個人再生手続きのサポートをおこなう再生委員や裁判所も「離婚後もきちんと返済していけるのか?」ということを争点に、認可決定を慎重に判断することでしょう。
仮に、個人再生後の返済が滞ってしまうと、個人再生に失敗し、せっかく減額された借金を再び請求されてしまう恐れもあります。
「離婚を予定していて個人再生後の生活が不安」という人は、その旨も含めて依頼する弁護士・司法書士に相談するようにしましょう。
離婚後の個人再生では住宅ローン特則は利用できる?
個人再生のメリットの一つに住宅ローン特則があります。
住宅ローン特則とは、住宅ローンだけを個人再生の対象から外すことのできる制度です。個人再生は裁判所を通じて行う債務整理で、すべての借金が対象となります。
従来であれば、住宅ローンもその対象となり、利息の免除・元本の圧縮を受ける代わりに担保となっている住宅(マイホーム)を引き上げられてしまいます。
しかし、住宅ローン特則を利用して住宅ローンを個人再生の対象から除外すると、利息の免除・元本の圧縮などは受けられませんが、住宅(マイホーム)を引き上げられることなく、手元に残して済み続けることができます。
マイホームを持つ人が離婚後に住宅ローン特則を利用して個人再生を行うことも可能です。
しかし、利用する際は以下の条件が満たされる必要があります。
<住宅ローン特則利用の条件>
- 個人再生をする人がその家に住んでいること
- その家が個人再生をする人の所有物であること
- 個人再生をする人の名義で住宅ローンを借りていること
→住む人=所有者=住宅ローンの名義人でなければ、住宅ローン特則を利用できない
離婚をする際は、結婚している間に二人で築いた財産を話し合いによって分配する「財産分与」が行われます。
マイホームを持っている人が離婚をすると、
「どちらが家に住み続けるのか?」
「家はどちらの持ち物になるのか?」
「住宅ローンの支払はどうするのか?」
などについても話し合いが設けられます。
この話し合いで、住む人、所有者、住宅ローンの名義人がばらばらになってしまうと、住宅ローン特則を利用した個人再生ができなくなりますので、ご注意ください。
住宅ローンの契約形態によっても住宅ローン特則を利用できるかが異なる
住宅ローンの契約にもさまざまな形態があり、それによって住宅ローン特則が利用できるかどうかが異なるケースもあります。
以下では、特殊な住宅ローンの場合の個人再生についてご説明します。
住宅ローンの連帯保証人は住宅ローン特則を利用できない
夫婦の片方が住宅ローンの名義人となり、もう片方が連帯保証人になっている場合、連帯保証人の方は離婚後住宅ローン特則を利用できません。
連帯保証人とは、名義人が借金を支払えなくなったときに代わりに返済する義務を負う人のことをいいますが、直接借り入れているわけではないため、上で述べた住宅ローン特則利用の条件に合致しないということになるわけです。
住宅ローンを夫婦で連帯債務している場合は?
住宅ローンの名義は1人であるとは限りません。
連帯債務と行って、夫婦2人の名義で契約している可能性もあります。
連帯債務の場合、マイホームの所有者であり、かつその家に住んでいる人であれば、個人再生時に住宅ローン特則を利用することができます。
一方、住宅ローンを連帯債務していても、マイホームの所有者でない場合や、その家に住んでいない場合には、個人再生をしても住宅ローン特則を利用できませんのでご注意ください。
ペアローンを利用している場合住宅ローン特則の利用が困難になることも
ペアローンとは、夫婦が1つのマイホームに対し、それぞれ別の住宅ローンを1つずつ契約している形態のことをいいます。
住宅ローンはマイホームを担保にして借り入れることが一般的なので、ペアローンの場合、マイホームがそれぞれのローンの担保に設定されます。
ペアローンを契約している人が離婚後に個人再生をしようとすると、場合によっては住宅ローン特則を利用できない可能性があります。
なぜなら、マイホームが元夫妻それぞれ2つの住宅ローンの担保に設定されてしまっているため、住宅ローン特則を利用できる条件に当てはまらない可能性があるからです。
とはいえ、場合によってはペアローンを組んでいる人でも個人再生時に住宅ローン特則を利用できる可能性がありますので、最初から諦めず依頼する弁護士・司法書士に相談してみましょう。

離婚で生じた慰謝料は個人再生で減額される?
離婚で生じた慰謝料は、個人再生によって減額される可能性が高いといえます。
慰謝料が発生している理由が「悪意で加えた不法行為」でない限りは、離婚で生じた慰謝料は個人再生の減額対象となり、手続きを行うことで減額されます。
悪意で加えた不法行為とは、具体的には家庭内暴力(DV)など、相手を意図的に傷つける目的でされた行為を原因に離婚した場合です。
一方、浮気や不倫など積極的に相手を傷つける意図で行われたわけではない行為を理由に離婚した場合は、悪意で加えた不法行為とは捉えられず、慰謝料を個人再生で減額できる可能性が高いです。
離婚に及んで慰謝料の発生が想定される場合は、離婚後慰謝料が発生してから個人再生を行うことで、慰謝料の支払いが軽減する可能性があります。
慰謝料が減額されるかは訴訟で決まる
個人再生によって慰謝料が減額されるかどうかは、個人再生の手続き内で判断できることではありません。
たとえば、元配偶者が「慰謝料の減額を許さない!」とした場合、個人再生とは別に訴訟手続を行い、慰謝料の減額について争わなければなりません。
離婚で生じた養育費は個人再生で減額される?
離婚で生じた養育費は、個人再生をしても減額されません。
養育費は子どもの生活・教育に不可欠であり、その他の借金と同等に扱ってよいものではないからです。
むしろ、養育費は共益債権といって、特別扱いされる支払いであるため、個人再生の手続き中、他のカード会社への支払いがストップしているときでも、支払ってよいことになっています。
また、養育費の支払い義務を負っていることは、裁判所に申告する必要があります。
すでに未払いの養育費がある場合はどうなる?
個人再生前にすでに養育費を滞納している場合、個人再生の手続き後に滞納している養育費をすべて支払わなければなりません。
計画弁済額の支払いがある3年間は滞納額のうちの20%だけを支払えばよいのですが、計画弁済額を完済した後に残りの80%を返済することになります。
個人再生の手続前に20万円の養育費の滞納があった場合、個人再生後3年間でまずそのうちの20%である4万円を返済します。
計画弁済額を完済し終えたら、残りの26万円を返済します。もちろん、滞納額だけでなく、毎月発生している養育費も併せて支払うことになります。
まとめ
- 個人再生の手続き中に離婚すると収入の面で検討材料になることがある
→個人再生の手続き中にするよりは、手続きが終わってからするほうがよい - 離婚後に個人再生する場合、以下の条件が揃わないと住宅ローン特則は使えない
→住んでいる人=所有者=住宅ローンの名義人でなければ住宅ローン特則を利用できない - 離婚で生じた慰謝料は個人再生によって減額される可能性がある
→慰謝料が生じる可能性がある場合、離婚後に個人再生したほうがいいときもある - 離婚で生じた養育費は個人再生をしても減額されない
→滞納している場合、個人再生手続き後に完済が必要