「個人再生が失敗するポイントは?」
「個人再生に失敗しないための対策は?」
裁判所に申し立てすることで、借金が大幅に減らしてもらえる個人再生ですが、手続きに失敗する場合もあります。
個人再生に失敗するポイントとしては、
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が代表的です。
したがって、個人再生を成功させるためには、まず個人再生申立手続が裁判所に棄却されないよう、申し立ての条件を十分に満たす必要があります。
次に、カード会社や裁判所の納得感が得られやすい再生計画案を作成することも重要です。
さらに、再生計画が認可されても、手続きの最中に不正や問題が発覚すると個人再生の手続きが廃止されるため、万全の体制で臨む必要があります。
そして、無事個人再生が認められた場合でも、借金の返済が滞った場合には、手続きが取り消しになってしまいますので、無理のない再生計画を立てることも重要です。
そこで今回は、個人再生に失敗しないために気をつけるポイントについて、詳しく紹介します。

目次
個人再生に失敗するポイント
まず、個人再生に失敗する代表的な4つのポイントを紹介します。
ポイント①:個人再生が棄却される
個人再生に失敗する最初のポイントは、個人再生申立手続が裁判所に棄却される場合です。
- 個人再生(小規模個人再生)の申し立てに必要な条件は、
- 借金の支払い能力がないこと
- 借金額が5,000万円以下(住宅ローンは除く)
- 継続、または反復した安定収入を得られる見込みがある
└再生計画で決めた弁済額を原則3年間(最長5年間)で返済できる程度の収入
となっています。
したがって、これらの条件をどれか1つでも満たしていない場合には、裁判所に個人再生の申し立てを棄却されてしまうのです。
なお、個人再生には「給与所得者等再生」という手続きもあるのですが、こちらで手続きを行う場合には、
- 給与に相当する定期的な収入があること
- 収入の変動幅が小さいこと
という追加条件も必要になります。
なお、一般的に直近2年間の年収の差が20%以内に収まっていれば、収入の変動幅が小さいとみなしてもらえるでしょう。
また、個人再生には、以下のような「申立棄却事由(個人再生の申し立てを裁判所が棄却する条件)」があり、こちらに該当した場合には、裁判所に申し立てを棄却されるため個人再生ができなくなります。
- 再生計画案や再生計画が認可される見込みがない
- 再生手続きがカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)
の一般の利益を害する - 再生手続きの費用を裁判所に予納しない
- 法律に抵触する申し立てや不誠実な申し立てである
- 期日までに必要書類が揃わない
ポイント②:再生計画が不認可となる
再生計画が不認可になった場合も個人再生できません。
再生計画とは、個人再生によって減額された借金を、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)にどのように返済していくかを記した計画書のことで、まず再生計画案を作成し、裁判所およびカード会社に審議されることになります。
このとき、計画が不十分であったり、カード会社の納得が得られなかったりした場合には、裁判所によって再生計画案は不認可とされるのです。
たとえば、以下のような場合、再生計画案は不認可となる可能性が高いでしょう。
- 再生計画が明らかに遂行される見込みがない場合
- 再生手続や再生計画が規定違反で、それを補正できない場合
- 再生計画が不正な方法により成立している場合
ポイント③:個人再生の手続きが廃止される場合
裁判所に個人再生に申し立てを認めてもらい手続きがはじまった後でも、次のような問題が発覚した場合には、個人再生の手続き自体が「廃止」されてしまう可能性があるため注意が必要です。
- 財産隠しなど不正が発覚した場合
- 期間内に再生計画案が提出されない場合
- 再生計画案がカード会社から否決された場合
ポイント④:再生計画通りの返済が不能で取り消しとなる場合
再生計画通りの借金返済が困難になると、裁判所によって再生計画が取り消され、個人再生も取り消しとなります。
個人再生が取り消されると、借金は減額前の状態に戻ってしまうため、事実上自己破産以外の選択肢しかなくなってしまうわけです。主に、
- 再生計画通りの返済ができなくなった
- 再生計画における不正が発覚した
- 再生計画認可後に新たな財産が発覚し最低弁済額が増えた
といった状況になった場合、再生計画は取り消しとなります。
返済ができなくなる理由は人によって異なりますが、有事の際は迅速に何らかの措置を取る必要があるでしょう。
個人再生が棄却されないようにするための対策
ここからは、前述した4つのポイントごとに、失敗を避けるための対策について考えてみたいと思います。
最初は、個人再生が棄却されないようにするための対策です。
継続した安定収入を得られる状態にしておくこと
カード会社の利益を守るという観点から、継続的に安定収入を得られる見込みがなく返済の目途が立たない場合や、裁判所に提出した再生計画案が明らかに無理な計画だった場合には個人再生できません。
個人再生は、減額された借金を3年間で返済し続ける義務があるため、そもそも継続収入がない人は、申し立てを棄却される可能性が高いのです。
したがって、無職の人であれば定職に就いた後で個人再生の申し立てをするべきですし、再生計画案を作る場合にも、弁護士や司法書士といった専門家に相談し無理のない返済プランを作るように心がけるべきでしょう。
納期内に再生手続きの費用を裁判所に予納する
個人再生をする場合には、裁判所に以下の費用を予納(前もって支払う)する必要があります。
- 申立手数料(収入印紙):1万円
- 予納金(官報公告費用):1万2000円
- 予納郵券:2,000~4,000円
なお、「官報」とは政府が発行する新聞のようなもので、あなたが個人再生すると名前や住所、個人再生した事実などが記載されます。
そして、さらに「個人再生委員」と呼ばれる、裁判所から選任される第三者的な立場から個人再生手続きを監督、指示するスタッフが必要な場合には、
- 弁護士の場合:15万円程度
- 司法書士がサポートするか自分で手続きする場合:25万円程度
の費用が別途必要です。
「お金に困っているから個人再生するのに……」と思われる人もいると思いますが、個人再生すれば借金は大幅に減額されるため、総合的に得をすることになるのは明らかでしょう。
したがって、裁判所が指定する納期内に支払えるように、あらかじめ裁判所への予納金を準備しておく必要があります。
法律やルールを守り誠実な申し立てを行う
個人再生には、前述したように申し立てに必要な条件があるのですがが、これらを満たしていなかった場合や、不正な方法で申し立てをしたことが発覚した場合には、裁判所に個人再生の申したてが棄却されてしまいます。
また、偏頗弁済(へんぱべんさい)という、一部のカード会社に優先的に借金を返済する行為が禁じられているなど、裁判所が定める厳格なルールに則って手続きを進める必要があるのです。そのため、
- 申立てに必要な条件を満たすこと
- 裁判所が定めるルールや期日通りに申し立てを行うこと
- 裁判所に対して誠実な対応をすること
などを心がける必要があるでしょう。
期日までに必要書類を提出する
個人再生の申し立てをする際には、多くの必要書類を準備する必要があります。
ただし、通常は、弁護士や司法書士に手続きを依頼する人がほとんどであるため、書類作成自体は任せることができるでしょう。
ただし、書類を作成する際、添付書類として給料明細や源泉徴収票、家計簿、光熱費の明細書や、あなたが保有する土地や家、自動車、株式といった財産を証明するための財産目録など、たくさんの書類を準備する必要もあります。
また、自分以外の家族に収入がある場合には、そちらの給与明細や源泉徴収票なども必要になるのです。
したがって、弁護士や司法書士と連携して、できるだけ早い段階で添付書類を集め、裁判所に提出する必要書類を作成し、納期内に提出することが必須となります。
再生計画が不認可にされないための対策
個人再生の手続きが裁判所に廃止されなかった場合でも、再生計画が不認可になると個人再生は失敗します。
再生計画を遂行できる見込みを示す
あなたに継続的な安定収入がなく、再生計画を明らかに遂行できなそうな場合や、個人再生の申し立てをしているにも関わらず散財などの問題行為があった場合には、裁判所に再生計画を不認可にされる確率が高くなるでしょう。
したがって、個人再生の申し立て時には、定職に就いていることが必須です、また、散財せず、つつましい生活を送るように心がける必要もあります。
また、裁判所によっては、「履行テスト」と呼ばれる、再生計画で定めたカード会社への返済金額を指定の銀行に一定期間(月1回で6カ月間程度)振り込むことで、個人再生後、借金が本当に返済できるかテストされる場合もあります。
よって、この履行テストをクリアすることが、裁判所に再生計画を認可してもらうための第一歩といえるでしょう。
ルール通り手続きを行いミスがあった場合は素早く修正する
個人再生は裁判所を介する手続きであるため、法律や厳格なルールに則って行う必要があります。
そのため、手続きや書類にルール違反やミスがあった場合には、不認可とされてしまいます。
しかし、迅速に修正すれば、認可されることが多いため、裁判所から指摘された修正事項はできるだけ早く修正し再提出するようにしましょう。
法律に基づき誠実な方法で再生計画を作成する
当たり前の話ですが、法律の下に誠実な再生計画を作成することもマストです。
たとえば、再生計画を作る際に、カード会社や個人再生委員に賄賂を渡す、脅迫するといった方法を使った場合には、再生計画が不認可となります。
また、裁判所に提出する書類の内容に虚偽があった場合なども不認可となりますので、誠実な対応を心がけましょう。
個人再生手続きが廃止されないための対策
個人再生の申し立てが無事認可された後でも、裁判所に手続きが廃止される可能性もありますので、油断しないようにしましょう。
不正を行わない
個人再生の申し立てをする際には、裁判所に財産目録を提出するのですが、あなたが保有する財産をすべて記載しなかった場合や、虚偽の記載(財産隠し)をした場合には、個人再生の手続きは廃止となります。
したがって、弁護士や司法書士と再生計画や必要書類を作る際には、不正を行わず正直に記載する必要があるのです。
期間内に再生計画案が提出する
個人再生の申したてが認可された後、裁判所から再生計画案を提出する納期の指示がありますが、
- 再生計画案が作られる見込みがない
- 再生計画案が納期内に提出されない
と裁判所が判断した場合には、手続きが廃止となってしまいます。
したがって、個人再生の手続きがはじまったら、迅速に再生計画案の作成に取り掛かり、納期内に提出するように心がけましょう。
ただし、ただ提出すればOKというわけではなく、再生計画案の内容が、そもそも審議に値しないような内容だった場合も手続きが廃止されてしまいますので、弁護士や司法書士と相談して抜け漏れなく仕上げるようにしましょう。
再生計画案はカード会社が納得する内容に仕上げる
個人再生を小規模個人再生で行う場合には、カード会社の過半数の「消極的同意」が必要となります。
消極的同意とは「反対はしない」、「異議はない」といった、「賛成ではないが反対もしない」という程度の同意のことです。
たとえば5社から借金をしている場合には、3社から消極的同意が得られればOKとなるわけです。
また、借金総額の過半数以上の消極的同意も必須となります。
たとえば、借金総額が1,000万円で、5つのカード会社からそれぞれ200万円ずつ借金していた場合には、3社以上から消極的同意を得る必要があるのです。
しかし、5社のうち1社が600万円貸していた場合、その会社から消極的同意を得られないと、たとえ他の4社から消極的同意が得られたとしても再生計画案が認められず個人再生の手続きは廃止となってしまいます。
したがって、再生計画案を作る場合には、カード会社が納得するような内容に仕上げる必要があるのです。
そのため、最低弁済額は、あなたの収入や財産を考慮しカード会社に対し最大限多く返済できる金額にしておく必要あります。
もし、どうしても再生計画案に消極的同意が得られない場合には、給与所得者等再生には、再生計画案にカード会社の消極的同意が必要ありませんので、こちらの方法を検討した方がよい場合もあるでしょう。
再生計画が取消されないための対策
再生計画の認可決定を受けたとしても、裁判所は後で取り消しができます。
したがって、再生計画は、不備がないように作成する必要があるのです。
無理なく返済可能な再生計画を立てる
再生計画の取り消しされるケースとして最も多いのが、何らかの理由によって途中で返済できなくなることです。
そのため、個人再生に失敗しないためには、3年間という長期間に渡って無理なく返済していけるような再生計画を立てることが非常に重要となります。
くれぐれも、無謀な返済計画だけは立てないようにしましょう。
ただし、病気やリストラなど、あなた自身に責任がなく、やむを得ない理由があれば、裁判所に申し立てすることで、最長5年間まで借金の返済期間を延長することが可能となりますので、その場合は手続きを依頼した弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。
再生計画や書類内容は正直に記載する
裁判所に提出した再生計画や書類の内容に虚偽があったことが判明した場合には、たとえ事後であろうと裁判所は再生計画を取り消しできます。
よくある事例としては、返済額が多くなることを回避するために、一部の財産を財産目録に意図的に記述しなかったり、収入を少な目に申告したりする行為です。
しかし、再生計画が取り消しになると、個人再生は廃止となり借金は個人再生する前の状態に戻ってしまうため、デメリットの方が大きくなります。
したがって、再生計画や提出書類は、弁護士や司法書士と連携し、正直に内容を申告するように努めましょう。
財産隠しは絶対にしない
個人再生は、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、残った借金を原則3年間で返済できれば完済扱いにしてもらえる手続きです。
しかし、その代わり、あなたの財産と同額以上の金額をカード会社に返済する義務があり、これを個人再生では「清算価値保証の原則」と呼びます。
なお、清算価値とは、あなたが自己破産した場合に保有する財産を換価(現金にすること)し、カード会社に分配する金額のことです。
したがって、個人再生では、財産をたくさん持っている人は、手続き後に返済する金額が多くなるケースがあります。
そのため、何らかの理由によって、最低弁済額が繰り上げになった場合には、再生計画の認可が取り消されてしまうわけです。
よって、個人再生する際には、財産隠しは絶対しないようにしましょう。
また、意図的に隠すつもりがなかった場合でも、同様に再生計画の認可は取り消しになりますので注意が必要です。
経験豊富な事務所に依頼するのが一番
ここまで、個人再生に失敗しないために気をつけるポイントについて紹介してきましたが、全てを留意して手続きを行うのは非常に骨が折れる作業になるでしょう。
しかし、個人再生の経験が豊富な事務所であれば、滞りなく手続きを代行してもらうことが可能ですので、信頼できる事務所にお願いすることが、個人再生に失敗しない最大の対策といえるのです。
まとめ
- ポイント①:個人再生が棄却される
└継続した安定収入を得られる状態にしておくこと
└納期内に再生手続きの費用を裁判所に予納する
└法律やルールを守り誠実な申し立てを行う
└期日までに必要書類を提出する - ポイント②:再生計画が不認可となる
└再生計画を遂行できる見込みを示す
└ルール通り手続きを行いミスがあった場合は素早く修正する
└法律に基づき誠実な方法で再生計画を作成する - ポイント③:個人再生の手続きが廃止される場合
└財産隠しなど不正を行わない
└期間内に再生計画案が提出する
└再生計画案はカード会社が納得する内容に仕上げる - ポイント④:再生計画通りの返済が不能で取り消しとなる場合
└無理なく返済可能な再生計画を立てる
└再生計画や書類内容は正直に記載する
└財産隠しは絶対にしない - 個人再生に失敗しない最大の対策は、信頼できる事務所に手続きを依頼すること