働き方や生活のスタイルは時代に応じて変化していくものです。
働くといえば、どこかに就職してサラリーマンとして収入を得るもの…かつてはほとんどの方がそう考えていたかもしれません。
それがもっとも安定して収入を得るための手段でした。
しかし、今日では終身雇用制度もほぼ崩壊状態。
一度就職したからといって、ずっとそこで働き続けることはできなくなってしまったことから、働き方についての考え方も大きく変化してきました。
そこで、起業という選択肢を選ぶ方も増加傾向にあります。
法整備なども進められたことによって、起業のハードルが低くなったこともその要因のひとつです。
では、個人再生などの債務整理を行った場合、起業に影響してくるのでしょうか?

目次
個人再生が起業に対して制限をかけることはあるのか?
まずは、個人再生によって制限されることについて整理しておきましょう。
個人再生を行うことで受けることになるもっとも大きな影響として、最初に挙げられるのがブラックリストに載るという点。
ブラックリストに入ると、通常は5~10年ほどにわたって、いくつかの制限がかけられることになります。
この制限はいずれも、金融サービスに関するものです。
具体的には、銀行や消費者金融などの金融機関から新規の借入をすることはできません。
信販会社を通じてのショッピングローンや、クレジットカードの契約もできなくなります。
詳しくは後述しますが、このブラックリスト入りとは、金融機関で共有されている個人信用情報に金融事故が記載されることを意味します。
そのため、あらゆる金融サービスを利用する上で、制限がかけられてしまうわけです。
ここでポイントとなるのが、個人信用情報はどのように利用されるのかという点。
基本的に、この情報は、個人信用情報機関の会員となっている金融機関または、本人のみしか確認することはできません。
そして、この情報は、主に金融サービスを利用する上での審査に利用されます。
しかし、ブラックリストに入ったからといって、金融サービスの審査以外で不利になったり、何かが制限されることはありません。
当然、起業に関する手続きで不利になってしまうようなことはありません。
通常、起業に関する手続きを行うのは法務局や税務署となりますが、これらの機関にはそもそも個人信用情報を知る術はありません。
つまり、個人再生が起業に影響したり、不利になってしまうようなことはないため、まったく問題無く起業することができると考えていいでしょう。
自己破産では資格制限がある職業では起業はできない
個人再生の場合、上記の通り、基本的には一切の資格制限を受けることはありません。
しかし、自己破産については、手続き中に資格制限を受けることがあります。
もちろん、制限は一時的なものですが、手続きの期間中は制限される資格に関する起業はできないことから注意が必要です。
では、具体的にどういた資格が制限されるのかをチェックしておきましょう。手続き中は以下の職業や資格が停止されることになります。
- 弁護士
- 司法修習生
- 弁理士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 不動産鑑定士、不動産鑑定士補
- 公認会計士、公認会計士補
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 中小企業診断士
- 通関士 他
代表的なものだけでも、これだけの資格が一時的に停止されることになります。
そして、これらの資格が必要とされる事業の場合、自己破産の手続きがすべて完了するまでは起業することができません。
一般的な自己破産手続きの場合、資格が停止される期間は3~6ヶ月程度。
この期間さえ終えれば、復権することができるため、いつでも起業の手続きに進むことが可能です。
融資が受けられないので自己資金が必要
事業の種類にもよりますが、起業の際にはある程度まとまった資金が必要となるケースもあるでしょう。
この資金を金融機関からの融資によって調達するということですね。
しかし、先ほどもお話した通り、個人再生を行うと、ブラックリストに入り、5~10年間は一切の新規借入をすることができなくなります。
つまり、用途が起業のためであっても、融資を受けることができないというわけです。
そのため、ある程度の初期資本が必要な起業の場合、自己資金を用意する必要なのです。
また、起業後に融資が必要となるケースもあるでしょう。
この場合、借入の名義を法人にすることはできますが、保証人になることはできないため、現実問題として融資を受けるのはかなり困難となるという点も頭に入れておきましょう。
コストを抑えた起業を検討してみよう
上記の通り、個人再生などの債務整理を行った場合、事業資金の融資を受けることができないことから、起業するのは困難であると考える方も多いでしょう。
確かに、事業の内容によってはある程度の資金が必要となります。
しかし、逆にほとんどコストをかけることなくできる事業も決して少なくありません。
たとえば、ネット関係のビジネスであれば基本的に事務所を構える必要もなく、多くの人件費を払う必要がないかもしれません。
業種によってはパソコンとネット環境さえあればビジネスをスタートすることができることから、ほとんどコストをかける必要はないでしょう。
今日では、ネットやデジタル技術が進歩したことによって、ビジネスの形も多様化しています。
また、自己資金の貯金を兼ねて、起業することを考えている業界で働きながら経験を積むというのも有効な選択肢のひとつです。
個人再生で借金問題をすっきりと解決して起業しよう
借金問題を抱えたままでは、起業したとしても生活が苦しく、ビジネスに集中することができない可能性もあります。
これまでお話してきた通り、個人再生によって借金問題を解決したからといって、起業に制限がかかることはありません。
なので、まずは個人的な借金問題をすっきりと解決した上で起業することをおすすめします。
現在、借金問題に苦しんでいて、同時に近い将来の起業を考えているのであれば、できるだけ早く司法書士や弁護士などに相談した上で、個人再生などの債務整理の手続きへと進むべきでしょう。
借金問題の解決が長引いてしまうと、それだけビジネスを軌道に乗せるまでに時間がかかってしまう可能性もあります。
債務整理というと、ネガティブなイメージを抱いてしまう方も多いようですが、借金問題の解決は人生の新しいスタートを切るという意味でも、とても重要なことなのです。
⇒個人再生の概要について詳しくはこちら
⇒個人再生のデメリットは8つだけ押さえておけば大丈夫!!

まとめ
個人再生などの債務整理を行うと、起業やビジネスにも制限がかかる…そう考えている方も多いかもしれません。
確かに、ブラックリストに入ることから、事業資金の融資などを受けることができなくなるというデメリットはあるものの、基本的に債務整理によって起業やビジネスが制限されることはほとんどないでしょう。
むしろ、借金問題を解決できることによって、ビジネスがしやすくなると捉えた方が良いでしょう。