「個人再生の住宅ローン特則は投資用マンションのローンにも使える?」
「個人再生をすると投資用マンションは没収される?」
個人再生には、住宅ローン特則といって、住宅ローンだけを特別扱いできる制度があります。
この住宅ローン特則は、投資用マンションを建てるための住宅ローンにも使用することができるのでしょうか?
また、投資用マンションを持っている人が個人再生をすると、そのマンションは手元に残すことができるのでしょうか?
本ページでは、個人再生をした場合の投資用マンションへの影響についてご説明します。

目次
個人再生の住宅ローン特則とは?
個人再生の特徴的な制度の一つに「住宅ローン特則」があります。
住宅ローン特則は、「住宅資金特別条項」とも呼ばれ、個人再生を行う人の暮らしを守り、経済的な立て直しをスムーズに行うために、住宅ローンだけを個人再生の対象から除外できるという制度です。
個人再生はカード会社からの借金や住宅ローン、自動車ローンなど、あなたが抱えているすべての借金が対象となります。
そのため、通常であれば住宅ローンも個人再生の対象となり、利息の免除・元本の圧縮ができる代わりに、担保となっている住宅を没収され、競売にかけられ、その代金をローンの返済目的として回収されてしまいます。
しかし、この住宅ローン特則を利用することで、住宅ローンだけを特別に個人再生の対象から外せるため、住宅を没収されることなく、そこに住み続けながら借金の負担を減らすことができます。
住宅ローン特則を利用して個人再生をする場合、手続き後は住宅ローンをこれまで通り返済しながら、圧縮された借金を返済していくことになります。
個人再生を利用する人の多くは、「借金をなんとかしたいけど、マイホームは手放したくない」という思いから、住宅ローン特則を利用します。
住宅ローン特則の要件(利用条件)は?
住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件を満たしている必要があります。以下では、その利用条件についてご説明します。
<住宅ローン特則を利用するためには……>
- そのローンが住宅の建築・購入・リフォームのために借りられた借金であること
- 対象となる建物がその人の生活の中心となる場所であること(仕事場・投資用の建物などは対象外)
- その建物が住宅ローン以外の借金(ビジネスローンなど)の担保になっていないこと
- 住宅ローンをすでに滞納している人の場合、保証会社の代位弁済から6ヶ月以内のもうしたてであること
上記4つの利用条件を満たしていれば、そのローンを住宅ローン特則によって個人再生の対象から外すことが可能です。
投資用マンションの住宅ローンは住宅ローン特則の対象外
前述のように、住宅ローン特則は個人再生をする人の生活を保護し、経済的な立て直しをスムーズに行うための制度です。
そのため、投資用のマンションに対する住宅ローンは、住宅ローン特則の利用条件に合致せず、個人再生をするにあたって除外されません。
ここで言う投資用マンションとは、自分が住むためではなく、誰かに貸すことによって賃料収入を得るために持っているマンションのことです。
投資用マンションの住宅ローンを返済中の人が個人再生をすると、そのマンションは没収・売却され、住宅ローンの返済に充てられてしまいます。
また、投資用マンションを人に貸し出し、その賃料を得ている場合、住宅ローンを返済できなくなると、その賃料も住宅ローンを貸し出している会社に回収されてしまいますので、ご注意ください。
投資用マンションを手元に残して個人再生することは可能?
投資用マンションを持っている人が個人再生を行うと、その投資用マンションはいずれにしても手放す必要があります。手元に残すことができないので、ご注意ください。
なかには、投資用マンションを手元に残すため、個人再生前に一時的に投資用マンションの名義を知人・親族に変更して没収を免れようとする人もいます。
しかし、このようなことを行うことで、裁判所に財産隠しを疑われ、個人再生を失敗してしまう可能性もあるので、個人再生前の投資用マンションの名義変更等は行なわないようにしましょう。
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まとめ
- 投資用マンションの住宅ローンは個人再生の住宅ローン特則の対象外
・自分が住むための建物ではないので、住宅ローンを免除されない - 投資用マンションを手元に残して個人再生することはできない