「個人再生と自己破産、具体的な違いはなに?」
「個人再生と自己破産のどちらを選べばいいか迷ったら?」
個人再生と自己破産は、どちらも借金の負担を軽減するための措置である債務整理ですが、それぞれのメリットやデメリットが異なるため、自分に合った方法を選択することが大切です。
本ページでは、個人再生と自己破産の違い、どちらを選べばいいか迷っている人のために説明していきます。

個人再生とは?
個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理です。
借金の利息が免除されるほか、元本が圧縮され、返済額が大きく減少します。
個人再生による元本の圧縮幅は、借金総額に応じてそのボーダーライン(最低弁済額)が決まっています。
<個人再生の最低弁済額>
たとえば、上記の表からすると、450万円の借金であれば、個人再生によって、借金の利息免除はもちろん、元本が最大で100万円まで圧縮されるということです。
ただし、財産を多く持っており、それをすべて換金すると100万円を超えてしまう場合、その金額がその人の計画弁済額(個人再生後の返済額)となります。
財産を時価で換金した価格のことを「清算価値」といいますが、この例の場合、清算価値が120万円だとすると、計画弁済額は120万円というわけです。
計画弁済額は、一般的に個人再生後3年間(36回払い)で完済します。
「住宅ローン特則」でマイホームが残せる
個人再生は、借金の負担額が大きく減少するほか、マイホームを残して債務整理ができることが魅力です。
裁判所を通じて行う債務整理では、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)からの借金や住宅ローン、奨学金などすべての借金が対象です。
そのため、通常であれば、住宅ローンも債務整理の対象となり、債務整理を行うことで借金の負担が軽減する代わりに、担保となっているマイホームそのものが没収され、競売にかけられてしまいます。
しかし、個人再生では、「住宅ローン特則」という制度を利用すれば、債務整理の対象から住宅ローンだけを除外できます。
そのため、マイホームを没収されずに、その他の借金だけを圧縮することで、借金の負担を軽減できます。
住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローンは圧縮されませんので、個人再生後は、計画弁済額の返済と並行して、従来の住宅ローン返済を継続します。
⇒個人再生について詳しくはこちら
⇒住宅ローン特則について詳しくはこちら
自己破産とは?
自己破産は、裁判所を通じて行い、債務整理のなかでも最大の効果を持ちます。
自己破産では、借金の利息免除はもちろんのこと、元本も免除されます。
そのため、自己破産後の借金総額はゼロということになります。
効力が大きいぶん自己破産によるデメリットは大きい
自己破産は、個人再生などその他の債務整理と比較しても効果が大きいため、ほかの債務整理にはないデメリットがあります。
<自己破産特有のデメリット>
- 時価20万円以上の財産(住宅・自動車・株など)の没収
- 手続き中の引越し、海外渡航制限(裁判所へ申請が必要)
- 手続き中の職業制限 など
自己破産のデメリットのなかでも、特に注意すべきなのは財産の没収でしょう。
自己破産では、ローンが残っていても、いなくても、20万円以上の価値があれば、住宅や自動車を没収され、競売にかけられてしまい、生活環境が大きく変わってしまう可能性があります。
競売にかけられたことによって生じるお金は、各カード会社に分配されます。

個人再生・自己破産共通のデメリット
個人再生と自己破産には、共通するデメリットがあり、自己破産では上記で紹介した特有のデメリットに更にプラスされます。
ブラックリスト入りしてしまう
個人再生を行うと、任意整理、自己破産などその他の債務整理同様、ブラックリスト入りしてしまいます。
ブラックリスト入りとは、個人信用情報に傷がつくことをいいます。
個人信用情報とは、個人信用情報機関が保持するその人のクレジットカードの利用状況や、ローンの契約状況などの個人情報です。
個人信用情報はクレジットカードの新規作成・更新、ローンの新規契約の際に行われる審査に使用されます。
個人再生などの債務整理を行うと、個人信用情報に「事故情報」という傷が付き、それが抹消されるまでの間、以下のことが制限されます。
<ブラックリスト入りすると……>
- クレジットカードの使用・作成ができない
- ローンの新規契約ができない
- 携帯電話契約時の本体料金分割支払いができない
- 家族・友人の借金の保証人になれない など
なお、個人再生の場合、ブラックリスト入りする期間はおよそ5〜10年で、自己破産では7~10年で、ブラックリストから外れれば、再び以上のことを行えます。
保証人付きの借金がある場合保証人に迷惑がいく
個人再生は自己破産同様、対象とする借金を選べません(個人再生の場合、住宅ローンを除く)。
そのため、保証人のいる借金をしている人が個人再生をすると、保証人に借金の返済請求が行ってしまい、保証人に迷惑がかかってしまいます。
保証人付きの借金をしている人は、個人再生を行う前に、まず保証人に話をするようにしましょう。
官報に個人情報が掲載される
個人再生や自己破産など、裁判所を通じて行う債務整理は、手続きをすることによって個人情報が「官報」に掲載されてしまいます。
官報とは、行政が作成している文書で、法令や条約などが掲載されるほか、裁判所での裁判内容も掲載されます。
個人再生や自己破産を行うと、官報に住所や氏名が掲載されますが、一般の方が官報を見る機会はほとんど無いため、官報から周囲の人に個人再生がバレてしまうことはほぼないでしょう。
個人再生と自己破産の違い
個人再生と自己破産の要所を説明してきましたが、もう少し詳しく効果・デメリット・手続きについて違いを見ていきましょう。
借金減額幅による違い
個人再生では、将来利息はゼロになりますが、元本はゼロにならず、1/5~1/10に圧縮されることになります。
そのため、個人再生をしても借金がゼロになるわけではありませんので、個人再生後に残った借金を返済しなければなりません。
個人再生後に残った借金は「計画弁済額」といい、一般的には個人再生後の3年間(36回払い)で返済します。
一方、自己破産は利息も元本もゼロになるため、当然、自己破産後には支払いの必要は一切ありません。
ローン返済中の住宅を失うかどうか
前述の通り、個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、個人再生から住宅ローンだけを除外することでマイホームを手放さずに債務整理を行えます。
住宅ローン特則を利用すると、個人再生後、圧縮された借金の返済と住宅ローンの返済を並行して行うことになりますが、これまで頑張って返済してきた住宅を保持し続けられ、住む場所が変わってしまうことによる環境の変化を防止できます。
一方、自己破産では、住宅ローンだけを除外するなんてことはできませんので、自己破産をするとローン返済中のマイホームは没収され、競売にかけられてしまいます。
個人再生は、住宅ローン特則という特例があるため住宅を持ち続けられますが、自己破産では、絶対に失うことになるわけです。
財産が没収されるかどうか
自己破産では、住宅・自動車・株・高級品など、時価20万円以上の財産を没収されてしまいますが、個人再生は、自己破産と違って財産を没収されることがありません。
しかし、個人再生では、自己破産を行う場合との公平性を保つために、計画弁済額の基準に「清算価値」が含まれます。
冒頭でお話したように「清算価値」とは、その人の持つ財産を時価で換金した場合の価格のことです。
個人再生を行うときは、計画弁済額がその人の清算価値を上回る必要があります。
なぜなら、多くの財産を持った人が個人再生を行うと、自己破産をする場合よりカード会社に戻ってくる金額が少なくなってしまい、カード会社が損してしまう可能性があるからです。
つまり、個人再生は財産を没収されることはありませんが、価値の高い財産を所有していると、借金を殆ど圧縮できない結果となる可能性があるわけです。
個人再生では完済の車は持ち続けられる
個人再生では、住宅ローンは除外できても、自動車ローンは除外できません。(債権者平等の原則により全ての借金が対象であるため)
そのため、自動車ローン返済中の自動車は、残念ながら没収されてしまいます。
しかし、自動車ローンを完済して、自分の財産になっている自動車であれば、没収されることはありません。
一方、自己破産の場合、自動車ローン返済中の自動車はもちろん、ローンを完済していて、自分の財産になっている自動車であっても、時価20万円以上の価値があれば没収されてしまいます。
借金原因が問われるかどうか
個人再生は、あなたがどんな理由で借金を抱えた場合でも、手続きを行うことができます。
しかし、自己破産の場合、パチンコなどのギャンブルや浪費が原因となると、「免責不許可事由」に当てはまり、借金を免除してもらえない可能性があります。

認可されるための要件に違いがある
個人再生と自己破産で認められるための要件が異なりますので、代表的なものを挙げておきましょう。
抱えている借金総額
個人再生を行うためには、借金総額が5,000万円以内でなければなりません。
5,000万円以上の借金を抱えている人は、自己破産を選択するしかありません。
また、100万円以下の借金は個人再生をしても元本が圧縮されませんので、100〜5,000万円の範囲の借金が対象といえます。
一方で、自己破産には借金総額に制限がないため、いくらの借金であっても行うことができます。
返済能力の有無
個人再生は借金元本がなくなるわけではなく、その後も返済が続きます。
そのため、個人再生を行うためには、継続的な収入があり、個人再生後も返済が可能であることが条件です。
無職の人や、学生の人、生活保護の受給をしている人などは、個人再生ができませんのでご注意ください。
一方で、自己破産は借金の負担が0になる債務整理のため、返済能力が無くても行えます。
個人再生と自己破産の選択基準
個人再生と自己破産にはそれぞれメリット・デメリットがあります。
そのため、債務整理を行うときは、自分にあったものを選択することが大切です。
たとえば、マイホームを持っていて、会社員など安定した収入がある人の場合、住宅ローン特則を用いて個人再生をすることで、住宅を残して借金の負担を軽くすることが最適である可能性が高いです。
一方、収入が殆どない人の場合、個人再生をしてもその後の借金返済は厳しいと考えられるので、自己破産を検討してみましょう。
また、失う財産そのものが無い場合は、自己破産が最適かもしれません。
「自分に合っているのは個人再生なのか?それとも自己破産なのか?」
と迷ったときは、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
弁護士事務所では、あなたの生活環境、借金の状況に応じて、あなたに合った債務整理を提案します。
初回相談を無料としている事務所も多いため、積極的に活用してみましょう。

まとめ
- 個人再生とは、利息の免除、元本の圧縮が可能な債務整理
・住宅ローン特則でマイホームを残して債務整理ができる - 自己破産は利息・元本を免除できる
・効果が大きいぶん、財産の没収などペナルティも大きい - 個人再生と自己破産の違い
・個人再生は借金が0になるわけではない
・「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを没収されない
・個人再生は財産を没収されない
・個人再生は借金の理由を問われない - 個人再生・自己破産共通ののデメリット
・ブラックリスト入りする
・保証人付きの借金があると保証人に迷惑がかかる
・官報に個人情報が掲載される - 個人再生を行うためには
・借金総額が100〜5,000万円以内であること
・継続的な収入があり、個人再生後返済が可能なこと - 個人再生と自己破産、迷ったら弁護士に相談