個人再生を認めてもらうためには、裁判所に申立書を提出して行っていく。
個人再生を申立てる裁判所は、申立人(あなた)の住所によって決まる。
神奈川県在住の方の場合には、横浜地方裁判所が申立裁判所になるが、各エリアごとに管轄が異なってくるので注意したい。
横浜地方裁判所は、本庁・川崎支部・横須賀支部・相模原支部・小田原支部の5つに分類されている。

◆横浜市、藤沢市、茅ヶ崎市、海老名市、大和市、綾瀬市、高座郡に在住の場合
→横浜地方裁判所の本庁へ
(住所:横浜市中区日本大通9)
※みなとみらい線 日本大通り駅から徒歩1分
※JR京浜東北線・横浜市営地下鉄 関内駅から徒歩10分
◆川崎市に在住の場合
→横浜地方裁判所の川崎支部へ
(住所:川崎市川崎区富士見1-1-3
※京浜急行線 川崎駅から徒歩10分
◆横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡に在住の場合
→横浜地方裁判所の横須賀支部へ
(住所:横須賀市新港町1番地9〉
※京浜急行線 横須賀中央駅より徒歩8分)
◆相模原市、座間市に在住の場合
→横浜地方裁判所の相模原支部へ
(住所:神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1)
※JR線 相模原駅からウェルネスさがみはら前までバス約10分・徒歩1分
◆小田原市、秦野市、南足柄市、平塚市、厚木市、伊勢原市、愛甲郡、中郡
→横浜地方裁判所の小田原支部へ
(住所:神奈川県小田原市本町1-7-9)
※JR東海道・小田急・箱根登山鉄道小田原駅から徒歩13分
※再生委員の選任について
神奈川県内の横浜地方裁判所では再生委員が選任されるケースがあり。
本人申立てや司法書士申立てでは100%再生委員が選任されます。
弁護士申立ての場合には、基本的に再生委員は選任されません。
※履行テストの取り扱いについて
・再生委員の費用充当になるか
・再生委員から返還してもらえるか
※手続きの流れ
横浜地方裁判所では審尋制度がなくなったというインターネット記事もあれば、川崎支部や一部の支部では審尋制度がありといった記事もある。
