「個人再生中の郵便物は裁判所に管理されるの?」
「郵便物のチェックがなければ財産を隠すこともできる?」
自己破産では、郵送物が破産管財人に転送され、中身がチェックされたあとに家に届きますが、個人再生の場合はどうなのでしょうか。
本ページでは、個人再生の手続中の郵送物の取り扱いや、自己破産ではなぜ郵送物をチェックされるのかについてご説明します。

目次
個人再生をすると郵便物はどうなる?
個人再生の手続き中であっても、裁判所や再生委員にあなた宛ての郵便物を管理されてしまうことはありません。
今まで通り、自宅に届きますので、ご安心ください。
自己破産では破産管財人に転送される
一方、自己破産では手続き中の郵送物が破産管財人に転送され、中身をチェックされたうえで自宅に返送されます。
これは、郵便物の内容から、あなたが持っている財産をチェックするためです。
たとえば、銀行やクレジットカード会社からのはがきをもとに、あなたが申告している銀行口座・クレジットカードと合っているかの確認を行ったり、証券会社からの郵送物があれば「株を購入しているのではないか?」と推測したりします。
自己破産では、借金が免除される代わりに、預金・株・住宅・自動車など、時価20万円以上の財産を没収されてしまいます。
没収された財産は売却され、そのお金をカード会社に分配することで、返済義務を果たします。
そのため、自己破産では財産隠しができないよう、郵便物をチェックされるなど、厳密な調査が行われるのです。
郵便物をチェックされないということは財産を隠せる?
個人再生では、財産の没収はされませんが、財産が多いと計画弁済額(個人再生後の返済額)が高額になります。
株・住宅・自動車などを換金した場合の金額と預金や現金などを合わせた金額を「清算価値」といい、計画弁済額は清算価値より高額でなければならないというルールがあるからです。
これは、財産の没収がない個人再生を選んだ際に、自己破産を選んだときより多くの金額をカード会社に支払うことで、カード会社の不利益を防ぐためです。
前述の通り、個人再生の場合は裁判所による郵送物のチェックがないため、「財産を隠すことも可能なのでは?」と考える人がいます。
しかし、実際は郵送物以外で財産のチェックがあるため、嘘の申告をすればバレてしまいます。
個人再生のときに財産隠しが発覚すると、計画弁済額が高額になったり、悪質な場合には認可が降りず、個人再生に失敗してしまうこともあります。
個人再生に失敗すれば、かかった費用も煩雑な手続きも全て無駄になってしまい、本末転倒です。郵便物のチェックがなくとも、財産は正直に裁判書へ申告しましょう。

裁判所からの郵便物は自宅に届く?
個人再生を家族に秘密で進めたい人にとって、裁判所からの個人再生に関する郵便物が届いては困ります。
しかし、多くのケースで裁判所は配慮してくれますので、個人再生に関連する郵便物は、依頼している弁護士事務所に送ってくれます。
なので、裁判所からの郵便物で個人再生していることがバレる可能性は殆ど無いと考えて良いでしょう。
まとめ
- 個人再生をしても郵便物が転送されることはない
・今まで通り家に届く
・自己破産の場合は財産隠しなどを防ぐため、郵便物が破産管財人に転送される - 個人再生における財産の扱いはあくまで「自己申告制」
・しかし、財産隠しがバレると個人再生に失敗するため、正直に申告すること