「おまとめローンと個人再生の違いを知りたい」
「すでにおまとめローンをしてしまったけど、今から個人再生はできる?」
おまとめローンと個人再生は、どちらも借金の解決策として知られていますが、その役割や効果はそれぞれ大きく異なります。
おまとめローンは、複数のカード会社から借りている借金を1つのカード会社・銀行にまとめることで、利息をより少なくすることができます。
一方、個人再生は、裁判所を通じて行う債務整理の一つで、利息の免除と元本の圧縮が可能です。
金額的な面だけを見れば、個人再生の方がお得になるケースが殆どです。
本ページでは、おまとめローンと個人再生の違いや、メリット・デメリットなどについてご説明します。

おまとめローンとは?
おまとめローンとは、銀行やカード会社の商品の一つで、複数のカード会社から借りている借金(多重債務)を1つのカード会社・銀行にまとめることです。
おまとめローンのメリット
おまとめローンの大きなメリットは、カード会社・銀行1社に対する借金総額が高くなることで、利率が下がり、金利が低くなることです。
カード会社・銀行にもよりますが、100万円以下の借金には18%程度、100万円以上の借金には15%程度の金利であることが多く、100万円以上の借金のほうが金利が安いことが一般的です。
そのため、借金をするカード会社を1つにまとめ、1社に対する借金総額を高くすると、利息を安くできるというわけです。
また、借金をするカード会社を一本化することで、利息や残高の計算が簡単になったり、支払日が統一されたりするため、借金の状況を把握しやすいというメリットもあります。
おまとめローンを利用した例
カード会社5社から400万円の借金をしている人が、おまとめローンをした例をみてみましょう。
カード会社5社から利率18%でそれぞれ80万円ずつ、合計400万円の借金をしていた場合、完済(36回払い)までにかかる利息は1社につきおよそ24万円で、5社で合計120万円の利息がかかり元本と合わせると520万円の返済が必要です。
そこで、おまとめローンを利用して400万円の借金を1社にまとめ、利率が15%になったとします。
この場合、同じ36回払いで返済しようとすると、完済までにかかる利息はおよそ99万円なので、元本と合わせると返済額は499万円です。
このように、多重債務をおまとめローンにすることにより、利息が20万円以上安くなることがわかります。
また、おまとめローンでは、借金総額がより高額になるため、返済期間が長期にわたるケースもあります。
たとえば、利率15%で借りた400万円の借金を60回払い(5年間)で返済した場合、かかる利息はおよそ170万円です。
返済期間が長くなると、毎月の返済額は安くなりますが、払う利息の総額はより高くなってしまうわけです。
おまとめローンのデメリット
おまとめローンのデメリットは、借金そのものが減額されるわけではないということです。
おまとめローンにすることによって、多重債務状態と比較して利息が安くなることはありますが、債務整理のように利息の免除や元本の免除・圧縮が行われるわけではないので、負担額が圧倒的に軽くなることはありません。
また、多重債務が常習化している人の場合、おまとめローンを利用することで、今まで利用していたカード会社の利用限度額が空き、更に借金をしてしまうケースもあります。
このように、おまとめローンを利用することによって、逆に借金総額が高くなってしまう人もいます。
個人再生とは?
個人再生は、債務整理の一つです。
裁判所を通じて行われ、利息の免除と、借金元本の圧縮ができます。
個人再生は5000万円までの借金に利用することができ、借金元本を最大で5分の1から10分の1まで圧縮できます。
個人再生のメリット
個人再生の大きなメリットは、借金が大きく圧縮されることです。
さまざまな条件はありますが、最大で以下の金額まで圧縮できる可能性があります。
また、個人再生では、「住宅ローン特則」という制度を利用することによって、持ち家を残してそれ以外の借金を圧縮できます。
個人再生は裁判所を通じた債務整理なので、「債権者平等の原則」が適用され、すべてのカード会社・銀行からの借金が対象となります。
しかし、住宅ローン特則を利用することにより、住宅ローンだけが対象から除外されるため、住宅を没収されずにそれ以外の借金の負担を軽減できます。
住宅ローン特則を利用した場合、住宅ローンは圧縮されないので、個人再生後は圧縮された借金と住宅ローンを並行して返済していきます。
個人再生を利用した例
カード会社5社から400万円の借金をしている人が個人再生をした場合、返済額はどのように変化するでしょうか。
個人再生は選択する種類や行う人の所有財産の価値によっても圧縮される金額が異なりますので一概にはいえませんが、400万円の借金の場合、利息の免除に加え、元本を最大で100万円まで圧縮できます。
そのため、各カード会社からそれぞれ80万円借金をしている人の場合、それぞれに20万円ずつの返済でよくなりますので、かなり借金の負担が軽減できるといえます。
個人再生のデメリット
個人再生の最大のデメリットは、ブラックリストに載ってしまうことです。
個人再生をはじめとする債務整理を行うと、個人信用情報に「事故情報」という記録が残り、さまざまなことが制限されます。
このことを、「ブラックリストに載る」「ブラックリスト入りする」などと表現することがあります。
ブラックリストに載ってしまうと、以下のようなことが制限されます。
- クレジットカードの使用・作成ができない
- ローンの新規契約ができない
- 携帯電話本体料金の分割支払いができない
- 家族・友人の借金の保証人になれない など
個人再生におけるブラックリスト入りの期間は10年程度で、10年経過すれば再びクレジットカードの作成やローンの新規契約が可能です。

おまとめローンと個人再生の違いは?
以上のように、おまとめローンと個人再生とではその役割や効果、メリット・デメリットが異なります。
以下では、双方で特に違いが出る部分についてまとめます。
借金の減額幅がちがう
おまとめローンと個人再生では、借金の減額幅に大きな違いがあります。
おまとめローンは、借金を1社に集約化することにより、1社に対する借金総額が高額になり、多重債務よりも利息を安くすることが可能です。
しかし、利息が免除されたり、借金の元本そのものが圧縮されたりするわけではないので、借金の減額幅は小さいです。
一方、個人再生は利息の免除と借金元本の圧縮が可能です。
そのため、借金の負担が大きく軽減できます。
整理対象が異なる
おまとめローンと個人再生とでは対象となる借金に違いがあります。
おまとめローンの場合、どの借金をまとめるのかを自分で選択することができます。
また、自動車ローンのように担保があり、借金が返済できないと担保を没収されてしまうような借金を組み込んでも、担保を没収されずに済みます。
一方、個人再生では「債権者平等の原則」に基づき、すべての借金が債務整理の対象です。
そのため、自動車ローンを返済中に人が個人再生を行うと、自動車ローンも対象となり、借金が圧縮される代わりに自動車を没収されてしまいます。
ただし、前述の通り、住宅ローンだけは「住宅ローン特則」という制度を用いることによって、個人再生の対象から外すことができますので、持ち家を残して個人再生を行うことができます。
ブラックリストに載るかどうか
おまとめローンは、あくまで借金の一種で、債務整理ではありません。
そのため、おまとめローンを行ったとしてもブラックリストに載ってしまうことはありません。
一方、個人再生は債務整理の一種で、個人再生を行うことにより、個人信用情報に「事故情報」の記録が残ってしまいますので、ブラックリスト入りし、一定期間クレジットカードの利用・作成やローンの新規契約ができなくなります。
ブラックリスト入りしてしまうと生活に影響が出ますので、多くの人は「なるべくブラックリストに載らずに借金を解決したい」と望みます。
しかし、場合によっては、ブラックリストに載ってでも、債務整理を選択したほうが効率よく借金を解決できます。
その理由の1つとして、ブラックリストに載ってしまえば、これ以上借金が膨らむ心配がないという理由があります。
借金を解決しようとおまとめローンをした人が、他のカード会社や銀行からも借金をしてしまい、結果的に借金を増やしてしまうこともあります。
※まとめられたカード会社の借金がゼロになり再度借りられてしまう
個人再生などの債務整理をした人は、現在抱えている借金が軽減されるうえ、それ以上借金をすることができないので、計画的に借金を減らすことができるのです。
おまとめローンをした後に個人再生できる?
おまとめローンをしたあとに個人再生の手続きを行うことも可能です。
しかし、おまとめローン後の個人再生は、カード会社・銀行による反対にあい失敗してしまったり、借金の減額幅が小さくなってしまったりする恐れがあります。
カード会社からの不同意を受け個人再生に失敗してしまう可能性がある
個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者再生」と大きく2つの種類があり、多くの場合、「小規模個人再生」を選択します。
小規模個人再生では、借金総額ごとに決められた「最低弁済額」とその人の財産を時価で換金した金額を示す「清算価値」のうち、より高額なほうを「計画弁済額」とし、個人再生後3年かけて返済していきます。
前述の例のように、400万円の借金を個人再生した場合、最低弁済額は100万円ですので、自動車・株などの財産を換金した清算価値が100万円を超えなければ、計画弁済額は100万円ということです。
小規模個人再生では、あなたの再生計画を借金のあるカード会社・銀行に送付し、同意・不同意を募ります。
半数以上のカード会社・銀行の不同意、あるいは借金総額の半額以上の債権をもつカード会社・銀行からの不同意があると、個人再生が認められず、失敗に終わってしまいます。
おまとめローンを行うと、カード会社・銀行1社に対する借金総額が高くなってしまうため、そのカード会社が「不同意」を示すと、個人再生が失敗してしまう可能性があります。
個人再生できても減額幅が小さくなる可能性あり
個人再生の際、カード会社・銀行からの不同意を恐れる人は、小規模個人再生ではなく、「給与所得者再生」を選択します。給与所得者再生とは、会社員など定期的に安定した給与がある人が選択できる個人再生です。
給与所得者再生では、小規模個人再生と異なり、カード会社・銀行からの不同意によって個人再生が失敗してしまう恐れがありません。
しかし、給与所得者再生では、小規模個人再生よりも計画弁済額が高くなりがちです。
なぜなら、給与所得者再生の場合、「最低弁済額」「清算価値」のほか、税金・社会保険料を除いた年収から生活費を差し引いた「可処分所得2年分」が加わり、そのなかで最も高額なものが「計画弁済額」となるからです。
前述の例のように、400万円の借金を個人再生した場合、最低弁済額は100万円です。清算価値が100万円を上回っていなくても、可処分所得2年分が100万円を超えてしまえばそちらが計画弁済額です。
例えば、年収が400万円、生活費が320万円の人の場合、可処分所得は80万円です。
その2年分は160万円なので、この場合、最低弁済額・清算価値・可処分所得2年分のうち、可処分所得2年分が最も高額となり、計画弁済額は160万円となってしまいます。

おまとめローンを決断する前に債務整理を検討しましょう
以上のように、おまとめローンをしたあとに個人再生を行うと、失敗のリスクや圧縮幅の縮小が生じる可能性があります。
そのため、おまとめローンをする前に「本当におまとめローンが一番適した選択なのか」ということを検討する必要があるといえます。
こんな人はおまとめローンがおすすめ
借金の額がそこまで大きくなく、「利息が下がれば完済できるかも」という人は、おまとめローンを選択するとよいでしょう。
また、数年後にマイホームを建てる予定があるという人や、自動車ローンを返済中で、自動車を手放すことはできないという人もまずはおまとめローンを検討してみましょう。
こんな人は個人再生がおすすめ
すでに借金の返済を滞納している人や、借金の額が自分の収入に見合わないほど大きく、「利息が減った程度では完済できない」という人は、おまとめローンで借金を解決することは難しいので、個人再生をはじめとする債務整理を検討しましょう。
また、自動車を持っておらず、没収されてしまう心配のない人や、ブラックリスト入りしてクレジットカードの使用・作成などができなくなっても困らないという人も債務整理を検討してみてもよいでしょう。
迷ったら専門家に相談
「おまとめローンと個人再生、自分はどちらを選択すればよいかわからない」という人もいることでしょう。
近年は、債務整理に関する初回相談を無料で行う弁護士・司法書士事務所も多くありますので、積極的に活用し、専門家に相談してみることをおすすめします。
⇒個人再生で自宅を守る住宅ローン特則!住宅資金特別条項とは
⇒個人再生を弁護士・司法書士に依頼/業務内容や費用の違いを解説
⇒個人再生の手続きの流れ/裁判所を介する個人再生の手続きは大変?
まとめ
- おまとめローンと個人再生では、個人再生のほうが借金が軽減する
・おまとめローンは利率が小さくなるだけで、利息の免除や元本の圧縮はない
・個人再生は利息が免除され、元本が最大で10分の1まで圧縮される - 個人再生をすると10年間ブラックリストに載ってしまう
・ブラックリスト入りとは個人信用情報に事故情報が記録されること
・ブラックリスト入りすると、クレジットカードの使用・作成などができない
・逆にいえば、ブラックリスト入りしている間は借金が増えないので効率よく借金を減らせる - おまとめローン後に個人再生をする際の注意点
・1社に借金総額が集中するため、小規模個人再生を選択すると失敗する可能性がある
・給与所得者再生を選択すると、借金の圧縮幅が小さくなりやすい
・おまとめローンをする前に個人再生を検討したほうがよい
・悩んだら弁護士・司法書士事務所に相談