「個人再生するのに通帳のコピーは必要?」
「家族の通帳のコピーも提出しなければいけないの?」
個人再生は裁判所を介す手続きなので多くの書類を用意する必要があります。
代表的なものとしては、戸籍謄本、住民票、給与明細などが挙げられます。
そんな中で銀行の通帳のコピーを提出する必要はあるのでしょうか。
ここでは、個人再生と通帳のコピーとの関連性について解説します。

直近1~2年分の通帳コピーが必要
まず、どのくらいの期間の通帳のコピーが必要なのかという点から解説していきます。
個人再生の場合、一般的に直近の通帳のコピーが必要。
給与所得者再生と小規模個人再生のどちらを選択しても、通帳のコピーは必須です。
銀行や消費者金融などでお金を借りる際にも通帳のコピーの提出を求められることもありますが、この場合は給料振り込み口座など、メインバンクのもののみとなります。
これは、あくまで収入を証明するためのものであるため、収入が振り込まれる口座のみで問題ありません。
しかし、個人再生の場合は本人名義のすべての通帳コピーを提出する必要があります。
人によっては、ほとんど使っていないものを含めて、いくつかの通帳を持っているというケースも多いでしょう。
たとえ、何年間も使っていない通帳であってもコピーを提出する必要があるのです。
理由については後述しますが、長期にわたって使っていない通帳の場合、少額のお金を入金するなどして、記帳をした上でコピーしなければまりません。
また、使っていない通帳をこの機会に解約する場合、これを証明するために、やはりコピーが必要となります。
基本的に、個人再生において必要な通帳コピーは1年分。しかし、場合によっては2年分を要求されるケースもあることから、事前にしっかりと確認しておくことが必要です。
近年では、ネットバンクなど、通帳のない口座も少なくありません。この場合も当然履歴をプリントアウトして提出しなければなりません。
手続きの中で、最新の状況のものを提出しなければならないこともあるため、必要によってはIDやパスワードを司法書士や弁護士などの代理人に知らせたり、事務所のパソコンを操作して、その場でプリントアウトしなければならないケースも。
いずれにしても、銀行をはじめとしたすべての口座の直近の履歴をすべて提出しなければなりません。
なぜ通帳コピーが必要なのか
では、どうしてすべての口座の通帳コピーが必要なのかについて解説していきます。
最大の目的は、お金の動きを確認するため。
個人再生においてはどのくらいの収入があって、どのような支出があるのかをすべて裁判所に報告しなければならないのです。
口座の履歴の中に、使途不明金がある場合、その内容についても報告しなければなりません。
近年では、ネットオークションや、フリマアプリなどを使った個人売買による振り込みなども多くなっていることから、これらの入金についても特別に記入がなければ、その内容を報告する必要があります。
また、通帳の履歴からお金の流れを精査することによって、本人でも把握しきれていなかった(失念していた)借入れが発覚するケースも少なくありません。
多重債務者の場合、自分の借入状況を正確に把握することができておらず、債権者一覧表から漏れている債務がある可能性も高いです。
個人再生の場合、任意整理とは違って原則としてすべての債務を整理することになることから、ここで発覚した債務も整理されることになります。
このように、通帳コピーを提出する目的は、すべてのお金の流れを把握するためのものであることから、先ほども少し触れましたが、第三者から見てもすべてがわかるようにしておく必要があるのです。
そこで、履歴を見ただけでは内容の分からない入金や出金などについては上申書などによって、どんなお金なのかをあらかじめ報告しておくと良いでしょう。
ここから漏れている使途不明金があると、ほぼ確実に裁判所から質問が来て、回答する必要が出てきます。
もちろん、しっかりと回答できるのであれば、質問が来たからといって特に問題はありません。
しかし、あまりに回数が多くなるとそれだけ長引いてしまうことになることから、できるだけ、上申書などによってあらかじめ報告しておくべきでしょう。
どんな入金などを報告すればいいのかわからない、といい方も多いかと思いますが、ひとまずは弁護士や司法書士と一緒に履歴を精査した上で報告すべきものを選べば特に問題は出ないでしょう。
配偶者の通帳コピーを要求されることもある
基本的に、個人再生はその名の通り「個人」として行うものであることから、家族への直接的な影響は特にありません。
そのため、基本的には配偶者の通帳コピーの提出を求められることはなく、自分の通帳コピーだけで大丈夫です。
もちろん、整理される債務も申し立て人本人のものだけであり、配偶者に別の債務があったとしても問題はありません。
しかし、個人再生の申し立ての際に提出しなければならない「家計収支表」は世帯収入をもとに作成しなければならないので注意が必要。
その世帯収入には配偶者の収入も計上する必要があり、また配偶者にも債務があれば、その返済の支出も計上する必要があるのです。
この場合、配偶者の給与明細書や通帳コピーを提出しなければならないケースも。
また、本人名義の通帳から使途不明な多額の引き出しがあったり、生命保険などの保険料の引き落としがあるにも関わらず、保険証券の写しなどが提出されていない場合、配偶者名義となっている可能性があるため、その確認のために、通帳コピーや配偶者名義の保険証券のコピーを提出しなければならないこともあります。
基本的に、個人再生は家族に知られずに行うことが可能ですが、夫婦は家計を共にして、財産を共有するので、協力が必要なケースも少なくありません。
そのため、できれば、家族間での話し合いをしておくことに越したことはないでしょう。
⇒個人再生に必要な家計収支表について
⇒個人再生は家族にバレる?秘密でするためには・・・
全ての通帳のコピーを提出せずにバレた場合
先ほども解説した通り、個人再生においては本人名義の全ての通帳コピーを提出しなければなりません。
しかし、その一部を提出せず、それがバレてしまった場合のリスクについても解説しておきます。
全ての通帳コピーを提出していないことがバレると、口座隠しとみなされることとなります。
つまり、嘘をついて資産隠しを行ったのと同じ扱いになるということ。そうなれば、当然再生計画案は不認可となります。また、認可された後に発覚した場合、取り消されてしまうことになり、これは個人再生の失敗を意味し、借金問題の解決ができなくなってしまうのです。
これは口座コピーに限った話でなく、財産についても同じこと。
個人再生の場合、清算価値保障の原則があるため、財産があると最低弁済額が上がってしまう可能性があるため、財産隠しをしようと考えてしまう方もいるようです。
しかし、裁判所はお金の流れなどをしっかりと精査することから、不自然な点が少しでもあれば、すぐにバレてしまいます。
こうして、個人再生が失敗してしまえば、何の意味もありません。成功の可能性は極めて低く、リスクが大きいことから、絶対に口座隠しや財産隠しはすべきではありません。
⇒個人再生の成功率と失敗するケース
⇒個人再生できない場合とは?
⇒個人再生の清算価値について
⇒個人再生の最低弁済額をわかりやすく解説

まとめ
個人再生を行う際には、かならず全ての通帳コピーを提出する必要があります。
いくつもの通帳を持っている場合、そのコピーだけでもかなりの量になってしまいますが、これは、個人再生を行う上では、必ず必要なものであることから、司法書士や弁護士などの指示にしたがって、しっかりと準備した上で、提出するようにしましょう。
コピーの方法などについてもルールがあるため、通帳を渡してコピーを取ってもらうのがベストと言えるでしょう。