「個人再生すると借金はどれくらい減るのか?」
「個人再生の借金減額率はどの程度なのか?」
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、残った借金を原則3年間で返済できれば、完済扱いにしてもらえるというありがたい制度です。
さらに、個人再生には、住宅ローン特則と呼ばれる、借金を減額してもらいつつ、住宅ローンが残っている自宅を手元に残せる制度まであります。
借金問題に悩む人であれば、使わない手はないですよね。
ただし、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの手続きがあり、それぞれ借金の減額率が異なっており、小規模個人再生の方が借金の減額率が多くなっています。
今回は、個人再生すると借金がどの程度減るのか、具体的な事例も交え、解説したいと思います。

目次
個人再生とはどんな手続きなのか
まず、個人再生がどのような手続きなのか、簡単におさらいしておきましょう。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、残った借金を原則3年間(最大5年間)で返済すれば、完済扱いにしてもらえる債務整理(借金問題を法的に解決するための手続き)の1つです。
個人再生のメリットは、何といっても借金が大幅に減ることでしょう。
ただし、自己破産のように借金がチャラになるわけではなく、3年~5年間に渡って返済していく必要があるため、継続的な安定収入が必要など、申請にはさまざまな条件が必要となります。
住宅ローン特則
個人再生には「住宅ローン特則」と呼ばれる、一定の条件を満たすことで、住宅ローンが残った自宅を手元に残しつつ借金を減額してもらえるという制度もあります。
なお、住宅ローン特則を利用するための条件は、次の通りです。
- 個人再生の申し立て要件を満たしていること
- あなた自身が所有する居住目的の住宅であること
- 住宅に住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
- 住宅の購入ローンかリフォームローンであること
- 保証会社による代位弁済から6ケ月以内であること
「抵当権」とは、ローンの返済が滞った場合に、担保となっている対象について優先的に返済が受けられる権利となります。
また、「代位弁済」とは、あなたが住宅ローンの返済を延滞した際、保証会社がローンを肩代わりし、ローン会社に一括返済することです。
代位弁済が行われると、保証会社はあなたに一括返済を求め、返済できない場合、自宅は競売にかけられてしまいます。
個人再生における清算価値保証の原則
個人再生には、清算価値保証の原則と呼ばれる、借金を減額してもらえる代わりに、あなたが保有する財産以上の金額を最低限返済する必要があるというルールがあります。
清算価値とは、自己破産した際、保有する財産を処分し換価(お金に換える)した価値のことです。
なお、具体的な減額率などについての詳細は、後述します。
個人再生の2つの手続き
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがあります。
小規模個人再生とは、個人再生をするほとんどの人が行う手続きで、5,000万円以内の借金であれば、減額後の借金を原則3年間で返済できる経済力があれば、利用することが可能です。
いっぽう、給与所得者等再生ですが、元々はサラリーマンなどの給与所得を貰っている人を対象に整備された手続きですが、現在はあまり利用されていません。
その理由は、小規模個人再生よりも利用ハードルが高い上に、借金減額率も低くなっているためです。
しかし、給与所得者等再生は、小規模個人再生に必要なカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の過半数による同意が必要ありません。
そのため、小規模個人再生が利用できなかった人の救済措置として、利用される場合が多いのです。

個人再生の借金減額率
では、小規模個人再生と給与所得者等再生の借金減額率を、それぞれ解説します。
小規模個人再生の借金減額率(最低弁済額)
小規模個人再生で個人再生した際には、
- 最低弁済額
- 清算価値
のいずれか多い方を支払う必要があります。
前述した通り、個人再生すると、減額された借金を原則3年間で返済していかなくてはなりません。
そして、このとき返済すべき借金額を、「最低弁済額」と呼びます。なお、借金額に応じた最低弁済額は、次の通りです。
たとえば、借金額が800万円の場合には1/5の160万円まで減額してもらえ、4,000万円の場合には1/10の400万円まで大幅に減額してもらえるというわけです。
ただし、借金額が100万円以下の場合には全額返済する必要があるため、個人再生するメリットは、それほどないといえるでしょう。
いっぽう、あなたの借金が1,000万円で、清算価値(財産)が300万円だった場合には、
最低弁済額:1,000万円⇒200万円 < 清算価値:300万円
となるため、個人再生後の最低弁済額は300万円まで引き上げられることになるのです。
したがって、財産を多く保有している人が、小規模個人再生しても、個人再生のメリットをそれほど享受できない可能性もあり得ます。
給与所得者等再生の借金減額率
給与所得者等再生で個人再生を行った場合には、
- 最低弁済額
- 清算価値
- 2年分の可処分所得額
のいずれか多いものを支払う必要があります。
「可処分所得額」とは、あなたの給料から税金や家賃、光熱費、生活費などを抜いた、いわゆる手取り金額のことです。
たとえば、給料が45万円、税金8万円、家賃12万円、光熱費2万円、生活費8万円だった場合、1ヶ月分の可処分所得額が15万円/月となり、2年分の可処分所得額は360万円となります。
したがって、先ほど小規模個人再生の際に使った事例で、給与所得者等再生を行うと、
最低弁済額:200万円 < 清算価値:300万円 <2年分の可処分所得額:360万円
となるため、最も高い360万円が最低弁済額となるのです。
個人再生の借金減額率を具体例で紹介
では、最後に、小規模個人再生と給与所得者等再生でどの程度借金が減るのか、具体例を挙げて解説します。
小規模個人再生の事例:Aさん
Aさんは、カード会社4社からの借金が合計で2,000万円ほどあり、毎月の返済額は約72万円にも登ります。
ちなみに、これを3年間で返済した場合の利息は約600万円です。
これを小規模個人再生すると、2,000万円の借金は最低弁済額が300万円となり大幅に減額されます。そして、これを原則3年間で返済する場合、毎月8万3,000円程度の返済が必要です。
しかし、Aさんは、時価総額500万円の車(自動車ローンは完済済)を所有していたため、
最低弁済額:300万円 < 清算価値:500万円
となり、最低弁済額は500万円まで引き上げられることになります。
よって、Aさんの借金は、
借金額:2,000万円⇒500万円
毎月の返済額:約72万円⇒約14万円
と大幅に減額される結果となったのです。
Aさんが車を保有したい場合は、3年間かけて借金を返済し続ける必要がありますが、車を売却すれば借金の返済は非常に楽になるでしょう。
小規模個人再生+住宅ローン特則の事例:Bさん
Bさんは、カード会社3社からの借金が合計で300万円ほどあり、毎月の返済額は約11万円となっています。
ちなみに、これを3年間で返済した場合の利息は約90万円程度です。
300万円の借金は、最低弁済額が100万円となり大幅に減額されます。
そして、これを原則3年間で返済する場合、毎月2万8,000円程度の返済が必要です。
しかし、Bさんには、借金以外にも毎月住宅ローンを8万円程度返済していました。
そのため、住宅ローン特則を利用し、自宅を手元に残せるように調整した結果、
借金額:300万円⇒100万円
毎月の返済額:約19万円⇒約10万8千円
となり、Bさんの借金は大幅に減額され、毎月の返済の負担も大きく減らすことに成功したのです。
給与所得者等再生の事例:Cさん
Cさんは、カード会社5社からの借金が合計で1,000万円ほどあり、毎月の返済額は約36万円にも登っています。
なお、これを3年間で返済した場合の利息は約300万円です。
ただし、Cさんが提出した再生計画案は、カード会社の過半数から同意を得ることができなかったため、仕方なく給与所得者等再生で手続きを行うことになりました。
Cさんには主だった財産はありませんが、1ヶ月の可処分所得額は7万円です。したがって、2年分の可処分所得額は168万円となります。よって、
最低弁済額:100万円 <2年分の可処分所得額:168万円
となるため、Cさんの最低弁済額は168万円になるわけです。
その結果、
借金額:300万円⇒168万円
毎月の返済額:約36万円⇒約4万7,000円
と大幅に減額されました。
しかし、Cさんの場合、2年分の可処分所得額が多かったため、カード会社から「もっと多く払えるだろう」ということで、小規模個人再生の再生計画案に同意が得られませんでした。
ですので、再生計画で返済する金額を、もう少し多めに設定しておけば、小規模個人再生で手続きを行えた可能性もあるでしょう。
小規模個人再生+過払い金が発生していた事例:Dさん
Dさんは、カード会社3社からの借金が合計で200万円ほどあり、毎月の返済額は約7万円となっています。
ちなみに、これを3年間で返済した場合の利息は約60万円程度です。
しかし、Dさんの借金には、かなり以前に借りた分も含まれていたため、なんと過払い金が130万円も発生していたことが分かりました。
そのため、これを借金に充当することで、借金額は80万円となりました。
ただし、80万円の借金を小規模個人再生した場合の最低弁済額は全額となるため、80万円を3年間で返済していくことになるわけです。
よって、Dさんは、
借金額:200万円⇒80万円
毎月の返済額:約7万円⇒約2万2,000円
と、大幅に負担を減らすことに成功しました。
なお、Dさんのように過払い金が発生していた場合、借金の残債をゼロにできれば、個人再生する必要なく借金問題を解決することもできるのです。
したがって、Dさんのように、長期間借金の返済を継続している人には、過払い金が発生している可能性もありますので、手続きを依頼する弁護士や司法書士に相談するようにしましょう。

まとめ
- 個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、残った借金を原則3年間(最大5年間)で返済すれば、完済扱いにしてもらえる手続き
- 個人再生には、住宅ローン特則という、住宅ローンが残った自宅を手元に残しつつ借金を減額してもらえるという制度もある
- 個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続きがある
- 小規模個人再生で個人再生した際には、「最低弁済額」か「清算価値」のいずれか多い方を支払う必要がある
- 給与所得者等再生で個人再生を行った場合には、「最低弁済額」、「清算価値」、「2年分の可処分所得額」のいずれか多い方が支払う必要がある