何らかの事情で働くことができない場合や、収入がほとんどないという場合、最低限の生活を保障してくれる制度が生活保護です。
基本的に、生活保護を受給している方の場合、基本的にはお金を借り入れすることはできません。
しかし、それ以前に借金をしており、返済するのが困難になってしまうというケースもあることでしょう。
通常、返済が困難な借金の解決策となるのが債務整理。
個人再生もそのひとつで、条件が揃えば借金の額を最大で5分の1まで圧縮することが可能です。
そこで、今回は生活保護受給者でも個人再生を行うことができるのかという点について解説していきます。

生活保護とは?
まずは生活保護とはどういったものなのかをまとめておきましょう。
生活保護は日本国憲法25条に基づいて、国に国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」ための制度です。
基本的には、最低生活費に足りない額の生活保護を受給することのできる制度。
金額については地域によって異なっているものの、基本的には最低限の生活費であると考えていいでしょう。
そのため、借金があると、返済によって生活が圧迫されてしまう可能性は十分にあるといえるでしょう。
生活保護受給者は個人再生は難しい
では、生活保護受給者は、個人再生を行うことができるのかという点です。
結論からいってしまうと、生活保護受給者の場合、個人再生を行うことができない可能性が高いです。
詳しくは後述しますが、個人再生を行うためには要件があります。
生活保護受給者の場合、この要件を満たすことができない可能性が高いです。
そもそも、個人再生の場合、減額が可能であるものの計画弁済額は原則として3年で返済しなければいけません。
上記の通り、生活保護を受けている状態では、返済は難しい可能性は高いです。
つまり、生活保護を受給している状態では、その後の返済が困難となる可能性が高いため、裁判所に認められないというわけです。
具体的に見てみましょう。
仮に、借金が500万円の場合、最低弁済額は100万円です。
これを3年で返済するとなれば、毎月の返済額は28000円ほどです。
生活保護の費用の中から、この額を毎月返済し続けることは困難であることが分かるのではないでしょうか。

個人再生手続きの開始決定要件
個人再生手続きの改正決定がされるまでには、要件を満たさなければなりません。
個人再生の要件として、もっとも重要なのが「将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること」というもの。
つまり、十分に返済することが可能な収入があるということを証明し、認められなければ個人再生を行うことができません。
この要件を満たすことができない可能性が高いため、基本的に生活保護受給者の場合、個人再生を行うことはできないというわけです。
そのため、どうしても個人再生を行う場合、何らかの形で安定した収入を得ることが必要となってきます。
そして、十分な収入を得ることができれば、生活保護を受給できないことから、基本的に生活保護を受給しながら個人再生を行うことはあり得ないというわけです。
生活保護者は自己破産を検討しましょう
上記の通り、生活保護を受給している状態で個人再生を行うことはできません。
また、任意整理の場合も手続き後に返済する必要があります。
そのため、生活保護受給者の場合、やはり借金問題の解決は、任意整理や個人再生では困難であるといえるでしょう。
しかし、そんな状態であってもまだ解決手段は残っています。
それが自己破産です。
借金の返済が困難な場合、自己破産が認められる可能性が高いです。
生活保護を受給している場合、基本的に財産は無いはずですから、自己破産によるデメリットはほとんどないといっていいでしょう。
そして、借金の返済が全額免責されます。
基本的に、生活保護を受給している中、借金の返済が困難である場合、自己破産の一択になるでしょう。
個人再生後に生活保護受給はできるのか?
最後に、個人再生によって借金問題を解決した後に、生活保護の受給をすることができるのかという点について解説していきましょう。
当然、最低限の生活は憲法によって認められている権利であることから、個人再生を行ったからといって失うものではありません。
そのため、個人再生を行った後でも、生活保護の受給は可能です。
しかし、生活保護を受けるということは、個人再生前にはあった収入が無くなってしまったと考えられます。
つまり、個人再生によって減額された借金を返済していくことができなくなった状態になったといえるでしょう。
しかし、個人再生後に生活保護は受給できますが、返済をストップするわけにはいきません。
このように、個人再生後に収入が途絶えてしまった場合は、個人再生のハードシップ免責を利用するか、自己破産を行うようにしましょう。

まとめ
借金問題を解決する手段として、個人再生はとても有効な手段です。
しかし、生活保護を受給している場合、要件を満たすことができない可能性が高いことから、個人再生は認められないでしょう。
基本的に、生活保護を受給している場合は、自己破産が現実的です。