「1,300万円の借金を個人再生できるのか?」
「個人再生すると1,300万円の借金はいくらになるのか?」
もし1,300万円という高額な借金を背負ってしまった場合、あなたならどうしますか?
知り合いからお金を借りる、任意整理、おまとめローン、自己破産……と、さまざまな方法が考えられるでしょう。
しかし、どの方法も1,300万円の借金を整理するには、最適な方法とはいえません。
そこで、おすすめしたいのが個人再生です。
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、残った借金を原則3年間(最大5年間)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理(借金問題を法的に解決する手続き)のひとつとなります。
1,300万円の借金を個人再生すると、最大で260万円まで減額してもらえる可能性があるのです。
この程度の金額まで減額してもらえれば、なんとか完済できるという人もきっと多いことでしょう。
そこで今回は、1,300万円の借金を個人再生するとどうなるのか、詳しく解説したいと思います。
これから個人再生しようとする人は、ぜひ参考にしてみてください。

目次
1,300万円の借金をそのまま返済するのは無謀
まず、一般の人が借金1,300万円を返済しようとすると、どうなるのか解説します。
3年で完済しようとした場合
たとえば、次のような複数のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借りた1,300万円の借金を、3年間(36ヶ月)で返済しようとすると、
・アコム(約600万円・月々の返済216,914円・利息:1,808,917円)
・クレディセゾン(約300万円・月々の返済108,457円・利息:904,459円)
・楽天カード(約240万円・月々の返済86,766円・利息:723,567円)
・アメックス(約160万円・月々の返済57,844円・利息:482,378円)
となるため、
・返済回数:36 回
・毎月の返済額:469,981円
・返済総額 :16,919,321円
・利息:3,919,321円
という試算になります。
利息が合計で400万円ほど発生するため非常に厳しいですが、毎月約47万円を3年間返済できれば完済できるという結果です。
しかし、一般の人が返済するのは非常に困難でしょう。
5年返済ならどうなるのか?
次は、5年間(60ヶ月)で返済するものとして試算してみましょう。
・アコム(約600万円・月々の返済152,361円・利息:3,141,634円)
・クレディセゾン(約300万円・月々の返済76,180円・利息:1,570,817円)
・楽天カード(約240万円・月々の返済60,944円・利息:1,256,654円)
・アメックス(約160万円・月々の返済40,629円・利息:837,769円)
ということで、
・返済回数:60 回
・毎月の返済額:330,114円
・返済総額 :19,806,874円
・利息:6,806,874円
となります。
5年返済にしても毎月の返済額が33万円程度必要です。
また、利息も680万円以上になるため、1,300万円の借金は、普通に返済するのは困難と言わざるを得ないでしょう。
1,300万円の借金は個人再生で解決!
では、1,300万円の借金を個人再生すると、どんな効果があるのかみてみましょう。
個人再生とは
個人再生とは、裁判所に申し立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額してもらえ、残りを原則3年間(最大5年間)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理の一つです。
個人再生すると、借金の元本自体が大幅に圧縮されるため、返済の負担を大きく下げられます。
さらに、個人再生には、「住宅ローン特則」と呼ばれる、住宅ローンが残った自宅を手元に残しながら借金を減額してもらえる制度もあるため、借金問題に悩むサラリーマンに広く利用されているのです。
個人再生最大の減額率:最低弁済額
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きがあります。
まず、小規模個人再生とは、個人再生するほとんどの人が行う手続きで、
・最低弁済額
・清算価値
のどちらか多い方を、手続き後に支払わなくてはなりません。
最低弁済額とは、個人再生における最大減額率のことで、借金額に応じて以下のように減額率が決められています。
よって、1,300万円の借金を個人再生すると、
・返済総額 :260 万円
・返済回数:36回
・毎月の返済額:約72,222円
・利息:0円
という結果になるわけです。
ただし、最低弁済額はあくまでも個人再生における“最大”の圧縮率となりますので、これから説明する「清算価値」と「2年分の可処分所得額」の金額によっては、減額率が下がる可能性もあります。
清算価値が借金減額率に影響
個人再生では、借金を大幅に減額してもらえる代わりに、あなたが持つ財産と同等以上の金額を最低限支払わなくてはならない「清算価値保証の原則」と呼ばれるルールがあります。
そのため、清算価値が最低弁済額を超える場合には、その金額まで最低弁済額が引き上げられることになるのです。
これを「計画弁済額」と呼びます。なお、清算価値とは、あなたが自己破産した際、保有している財産を処分しカード会社に分配するのと同じ金額のことです。
たとえば、1,300万円の借金を小規模個人再生しようとする人でも、360万円の清算価値(財産)を持っていた場合には、
最低弁済額:260 万円 < 清算価値:360万円
となるため、
・計画弁済額:360万円
・返済回数:36回
・毎月の返済額:10万円
と、個人再生後に返済する金額が大幅に増加することになります。
したがって、財産を多く持つ人が小規模個人再生すると、借金の減額率が減る可能性が高いのです。
可処分所得額が借金減額率に影響
もうひとつの手続きである給与所得者再は、サラリーマンなど、給与所得の人を対象に整備された手続きとなります。
給与所得者等再生を行った場合には、
・最低弁済額
・清算価値
・2年分の可処分所得額
の中で最も多いものを、手続き後に支払う必要があるのです。
なお、可処分所得額とは、給料から税金や家賃、保険代、光熱費、食費、生活費などを抜いた金額です。
たとえば、月収45万円の人が、
・税金:4万円/月
・家賃:10万円円/月
・光熱費:3万円/月
・食費:6万円/月
・その他:2万円/月
という生活をしている場合、可処分所得額は
45万円–(4万円+10万円+3万円+6万円+2万円)=20万円
よって、2年分の可処分所得額は、
20万円 ×24ヶ月 =480万円
となるわけです。
したがって、
・借金:1,300万円
・清算価値:360万円
・2年分の可処分所得額:480万円
という人が給与所得者再生すると、
・最低弁済額:260 万円 < 清算価値:360万円 <2年分の可処分所得額:480万円
となり、
・計画弁済額:480万円
・返済回数:36回
・毎月の返済額:約13,3万円
という結果になります。
つまり、可処分所得額が多い人が給与所得者等再生すると、個人再生後の借金減額率が低くなる可能性が高くなります。
なお、給与所得者等再生する場合には、カード会社の同意は必要ありません。
そのため、小規模個人再生できない人は、給与所得者等再生で手続きを行うケースが多いのです。
ちなみに、小規模個人再生を裁判所に認可してもらうためには、過半数以上のカード会社からの同意と、借金の過半数を有するカード会社による同意が必要となります。
⇒個人再生の概要について詳しくはこちら
⇒清算価値について詳しくはこちら

個人再生のデメリット
借金を大幅に減額してもらえる個人再生ですが、メリットだけでなく当然デメリットもあります。
まず、個人再生すると信用情報(カード会社と顧客の取引情報のことで、信用情報機関と呼ばれる、カード会社と顧客の適正取引のために活動する機関によって収集、管理されているもの)に事故情報として登録され、5年から10年程度の期間はカード会社から新たな借入ができなくなってしまうのです。
これが俗に言われる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態になります。
ブラックリストに載ると、次のようなデメリットがあります。
・デメリット①:カードの新規発行、利用ができない
・デメリット②:ローンの利用ができない
・デメリット③:キャッシングが利用できない
・デメリット④:リボ払い、分割払いが利用できない
・デメリット⑤:ローンや奨学金の保証人になれない
次に、個人再生には、「債権者平等の法則」と呼ばれる、全てのカード会社を平等に扱わなくてはいけないというルールがあるため、原則として全ての借金が整理対象となるのです。
したがって、特定の借金だけを個人再生の整理対象から除外することはできません。
たとえば、保証人付きの借金があった場合でも、その借金だけを個人再生の整理対象から外すことはできませんので、連帯保証人に多大な迷惑をかけるというデメリットが生じるのです。
さらに、個人再生すると「官報」と呼ばれる政府が発行する新聞のようなものに、あなたの住所、氏名、個人再生した事実などが掲載されます。
ただし、一般の人が官報を見る機会は、ほとんどありませんので、知人や会社に個人再生したことがバレる可能性は非常に低いでしょう。
個人再生以外の方法で1,300万円の借金を整理できるのか?
次に、個人再生以外の方法で1,300万円の借金を整理できるか確認してみましょう。
おまとめローンで1,300万円の借金を整理した場合
「おまとめローン」とは、複数の借金を一つのローンとしてまとめられるサービスです。
おまとめローンの金利は、消費者金融の金利よりも低く設定されています。そのため、おまとめローンには、返済の負担を大きく減らせるというメリットがあるのです。
おまとめローンで1,300万円の借金をまとめた結果、
・返済回数:36 回
・毎月の返済額:386,710円
・返済総額 :13,921,561円
・利息:921,561円
となります。
よって、そのまま返済した場合と比べると、
・毎月の返済額:469,981円 ⇒ 386,710円
・返済総額 :16,919,321円 ⇒ 13,921,561円
・利息:3,919,321円 ⇒ 921,561円
となり、利息も返済金額も下がるのですが、一般の人が返済するのは厳しいと言わざるを得ないでしょう。
さらに、おまとめローンを組む場合には審査もありますので、1,300万円の借金がある人にとっては、ローンの審査に通過するのが大きなハードルになってきます。
したがって、1,300万円の借金をおまとめローンで返済しようとするのは、非常に困難といえるのです。
任意整理で1,300万円の借金を整理した場合
次に、1,300万円の借金を、任意整理するとどうなるの見てみましょう。
任意整理とは、カード会社に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息をカットして、3年~5年程度の分割払いにしてもらえるように和解していく債務整理となります。
任意整理のメリットは、利息が無くなることで、借金返済の負担が大きく軽減されることです。
ただし、任意整理には、個人再生とは異なり借金の元本自体が一切減額されないというデメリットもあります。
そのため、借金額が多い場合には、返済額も多くなるため利用できないことがあるのです。
1,300万円の借金を、任意整理して3年間で返済しようとすると、
・返済回数:36 回
・毎月の返済額:約361,111円
・返済総額 :1,300万円
・利息:0円
よって、任意整理することで利息はカットされますが、毎月の返済額は36万円ほどありますので、一般の人が返済していくのは厳しいでしょう。
ちなみに、カード会社と5年返済で合意できれば、
・返済回数:60回
・毎月の返済額:約216,667円
となるため、毎月の返済額を15万円ほど下げることも可能です。
しかし、それでも毎月20万円以上の借金を5年間も返済し続ける必要があります。
したがって、1,300万円の借金を任意整理で解決するのは非常に困難といえるのです。
自己破産した場合
自己破産とは、裁判所に申し立てることで、借金を免責(チャラにすること)してもらえる可能性がある債務整理のひとつです。
1,300万円の借金を自己破産できれば、借金はすべて帳消しになります。
しかし、自己破産は、申し立てのハードルが高く誰にでも手続きが可能ではないことと、以下のようなデメリットがありますので、あまりおすすめできません。
・デメリット①:5年~10年程度の期間、ブラックリストに載る
・デメリット②:あなたが保有するほぼ全ての財産が没収される.
・デメリット③:職業・資格が制限される
・デメリット④:官報に載る
また、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、免責対象外となる借金の条件があります。
そのため、ギャンブルや浪費が原因で作った借金の場合には、自己破産できない可能性もあるのです。
いっぽう、個人再生では借金した理由は不問になっていますので、原則としてどんな借金でも整理対象にすることができます。
さらに、「自己破産した」というネガティブなイメージがつきまとう点も、自己破産の大きなデメリットといえるでしょう。

1,300万円の借金を個人再生した事例
最後に、1,300万円の借金を個人再生した例を、いくつか紹介しておきたい思います。
Aさん(小規模個人再生):借金額1,300万円・清算価値:100万円
1,300万円という多額な借金を背負っていたAさんは、新しい人生の第一歩を踏み出すため、小規模個人再生することにしました。
その結果、
・返済回数:36回
・返済総額 :260 万円
・毎月の返済額:約7.2万円
と大幅に借金を減額することに成功したのです。
Aさんの場合、清算価値が最低弁済額より少なかったこともあり、最大の1/5まで借金が減額されました。
Bさん(小規模個人再生):借金額1,300万円・清算価値0円・住宅ローン12万円
Bさんは1,300万円という多額な借金を持つにも関わらず、12万円の住宅ローン返済まである、まさに借金まみれな状況でした。
そこで、借金問題を解決するため、小規模個人再生することを決心したのです。
その結果、
・返済回数:36回
・返済総額 :260 万円
・毎月の返済額:約7.2万円(借金)+12万円(住宅ローン)=19.2万円
Bさんは住宅ローン特則を利用したため、借金を減額しつつ自宅を手元に残すことができました。
ただし、住宅ローンの返済は従前通り残りますので、これまでと同じように返済が続きます。
Cさん(給与所得者等再生):借金額1,300万円・清算価値:0円・可処分所得額15万円/月
1,300万円の借金を返済する目途が立たなかったCさんは、個人再生で借金を整理したいと思い弁護士に相談しました。
しかし、Cさんの可処分所得額は15万円だったため、2年分の可処分所得額は360万円です。
よって、1,300万円の最低弁済額である260万円よりも多くなります。
こうなると、小規模個人再生では、カード会社から「もっと多くの金額を返済して欲しい!」と反対される可能性が高いため、Cさんはカード会社の同意が必要ない給与所得者等再生で手続きを行うことにしたのです。
その結果、
・計画弁済額:360万円
・返済回数:36回
・月返済額:10万円
最低弁済額である260万円よりは返済額が増えてしまいましたが、Cさんは給与所得者等再生をすることで、1,300万円の借金を1/3以下に減額できました。
⇒個人再生の手続きの流れ/裁判所を介する個人再生の手続きは大変?
⇒個人再生の費用相場はいくら?裁判費用と弁護士費用の2種類存在

まとめ
- 1,300万円の借金を3年間で返済しようとした場合には、合計で3,919,321円の利息を支払う必要がある
- 1,300万円の借金を5年返済にした場合には、合計で6,806,874円の利息を支払う必要があるため、3年返済と比べかなり負担が増えることになる
- 1,300万円の借金を個人再生すると、最低弁済額は260 万円になるため、毎月約7.2万円を36回(3年間)で返済できれば借金を完済扱いとなる
- 1,300万円の借金をおまとめローンにして3年間で返済しようとした場合には、利息は921,561円まで減るが、毎月約33万円を返済する必要があるため完済するのは困難
- 1,300万円の借金を任意整理すると、利息はカットされるが、毎月約36万円を3年間返済し続ける必要があるため、完済するのは困難
- 1,300万円の借金を自己破産できれば借金はゼロになるが、リスクが高い
- 260 万円以上の財産を持っている人が1,300万円の借金を個人再生しても、計画弁済額は260 万円以上になるため減額率は減る
- 住宅ローン特則を使えば、借金を減額してもらいつつマイホームを残すことができる