「派遣社員でも個人再生が認められることはあるの?」
「個人再生後に派遣止めで収入がなくなってしまったら?」
個人再生を行うためには、手続き後の返済ができるよう、安定した収入が必要ですが、派遣先の変更などで収入が不安定になりやすい派遣社員でも個人再生を行うことはできるのでしょうか?
また、個人再生後に派遣止めに遭い、収入がなくなってしまった場合、どうしたら良いのでしょうか?
本ページでは、派遣社員でも個人再生を行えるケースや、個人再生後収入がなくなってしまった場合の手続きについてご説明します。

目次
派遣社員でも個人再生は可能?
派遣社員でも、状況によっては正社員と同じように個人再生を行うことができます。
派遣社員とは、一般的に人材派遣会社と雇用契約を結び、それぞれの企業に派遣されてはたらく人のことをいいます。
勤務地・勤務時間の条件が合う会社を選び、ライフスタイルに合わせて働けることが魅力ですが、その一方で、雇用や収入が不安定になってしまうことが懸念されます。
派遣社員が個人再生を行うためには、以下の条件を満たすことが必要です。
<派遣社員が個人再生を行うためには>
- 2年間働き続けていること
- 計画弁済額を返済できるだけの収入があること
この2つの条件について、以下で詳しくご説明します。
2年間働き続けていること
個人再生では、今までの収入の状況を確認するために、手続き時に過去2年分の給与明細・源泉徴収などの「収入証明書」の提出を求められます。
そのため、最低でも過去2年間は継続的に働き続けていることが必要です。
ただし、2年間同じ企業で勤め続けている必要はなく、途中で派遣先が変わっていても問題はありません。
計画弁済額を返済できるだけの収入があること
派遣社員であっても、継続的な収入があり、その収入額が安定していて、個人再生で圧縮された借金(計画弁済額)を返済していけるだけの余裕があれば、個人再生を行うことができます。
個人再生は利息の免除、元本の圧縮(減額)が可能な債務整理ですが、これを行ったからといって借金が0になるわけではないので、手続き終了後も返済が続きます。
そのため、計画弁済額を返済できる見込みがなければ、手続きをおこなっても認可決定されません。
計画弁済額はどのように決まる?
では、実際に計画弁済額はどのように決まるのでしょうか?
計画弁済額は「最低弁済額」と「清算価値」のうち、より高額なほうに設定されます。
最低弁済額とは
最低弁済額とは、法律で定められた借金総額ごとの圧縮額の上限です。
個人再生は5000万円までの借金に対する債務整理ですので、最低弁済額は金額別に以下のように定められています。
<法律で定められた最低弁済額>
たとえば、1000万円の借金をしている人の場合、最大で200万円まで借金を圧縮できます。
清算価値とは
清算価値とは、その人の持つ財産をお金にした場合の金額です。
現金や預金、自動車、株などが対象となります。
自動車や株などは、その時の時価で換金された場合の金額で計算します。
たとえば、100万円の預金と200万円相当の自動車・株などを持っている人の清算価値は300万円ということです。
借金総額1000万円の人が個人再生をすると……
前述の通り、借金総額が1000万円の人が個人再生をすると、最低弁済額は200万円です。
そのため、清算価値が200万円を超えない限り、計画弁済額は200万円ということになります。
個人再生では、手続き後計画弁済額を3年間(36回払い)で完済することが一般的ですので、計画弁済額を200万円とした場合、月々の返済額はおよそ5万6千円ということになります。
一方、財産をたくさん持っており、清算価値が200万円を上回ってしまった場合、こちらが計画弁済額となります。
先程の例のように預金や自動車などで清算価値が300万円となった場合、300万円が計画弁済額です。
300万円を3年間で完済しようとすると、月々の返済額はおよそ8万3千円となります。
このように、財産をたくさん持っている人が個人再生をすると、その分返済額が高額になってしまいます。
どれくらい収入があれば計画弁済額を返済できると判断される?
派遣社員でも、計画弁済額を返済できるだけの収入があれば、個人再生が可能です。
具体的には、手取りの収入から生活費を引いた残額がいくら残るかが、個人再生できるかどうかの判断材料になります。
前述の例のように1000万円の借金を個人再生した場合、清算価値が少なければ計画弁済額は200万円で、月々の返済額は5万6千円でした。
たとえば、派遣先での給与が20万円で、家賃・食費などの生活費が13万円であった場合、残りの7万円を返済に回すことができるため、個人再生が認められる可能性は高いでしょう。
しかし、財産をたくさん持っており、計画弁済額が300万円となった場合、月々の返済額は8万3千円でした。
この場合、月々の返済額が毎月返済に回せる金額(7万円)を上回ってしまうため、個人再生はできないということになります。
特に、派遣社員の場合、派遣先が変わることによって給与が変動することもありますので、できる限り返済額に余裕をもたせておくことが大切でしょう。

派遣社員でも給与所得者等再生を行うことはできる?
派遣社員でも、安定した収入があれば、給与所得者等再生が可能です。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
多くの場合、より計画弁済額が低額で済む「小規模個人再生」を選択しますが、カード会社による反対が多く見込まれる場合、カード会社からの同意が不要な「給与所得者等再生」を選択することがあります。
個人再生を認めてくれるカード会社がほとんどですが、少数のカード会社に偏って高額の借金をしている場合などは反対されてしまうこともあるため、注意が必要です。
ただし、給与所得者等再生はもともと会社に勤めている人向けの個人再生であり、基本的には会社員でなければ行うことができません。
派遣社員の場合、定期的に給与をもらっており、過去2年の収入増減が20%以内にとどまっている人であれば、「安定した収入がある」と判断され、給与所得者等再生の手続きを行えます。
給与所得者等再生では計画弁済額が高額になりがち
給与所得者等再生の注意点は、計画弁済額が高額になりがちなことです。
先程、個人再生の最低弁済額がどのように決まるかについてご説明しましたが、給与所得者等再生の場合、「最低弁済額」「清算価値」のほか、「可処分所得2年分」を含めた3つのなかから、より高額なものが計画弁済額に設定されます。
可処分所得とは、税金等を引いた収入から、生活費を引いたものです。
たとえば、手取り年収が400万円で、生活費が200万円だった場合、可処分所得は200万円であり、その2年分ということで、可処分所得2年分は400万円ということになります。
先程の例のように、最低弁済額が200万円、清算価値が300万円で、可処分所得2年分が400万円だった場合、計画弁済額は最も高額な可処分所得2年分の400万円となり、3年間(36回払い)で完済しようとすると月々の返済額はおよそ11万円となります。
個人再生後「派遣止め」などで返済が困難になったら?
個人再生後、派遣先の不況などで派遣止めに遭い、急に収入がなくなってしまい返済が困難になった場合は、裁判所に返済計画の変更を申し出ましょう。
返済計画の変更では、個人再生後の返済期間を3年間から5年間に延長できます。
返済期間を引き伸ばすことによって、月々の返済の負担を軽減できるというメリットがあります。
たとえば、計画弁済額が200万円の場合、3年間(36回払い)で完済する場合、月々の返済額はおよそ5万6千円ですが、5年間(60回払い)であれば月々の返済額はおよそ3万3千円です。
個人再生後、返済が厳しくなったからといって支払いをストップし、放置してしまうと、個人再生に失敗し、借金の圧縮そのものがなかったことになってしまいますので、そうなる前にかならず手を打つようにしてください。
⇒個人再生の手続きの流れ/裁判所を介する個人再生の手続きは大変?
⇒個人再生のデメリットは8つだけ押さえておけば大丈夫!!
⇒個人再生の費用相場はいくら?裁判費用と弁護士費用の2種類存在

まとめ
- 派遣社員でも個人再生できる
・過去2年間継続的に働いていることが必要
・計画弁済額を返済できるだけの収入があることが必要
・過去2年の収入増減が20%以内に収まっていれば「給与所得者等再生」も選択できる - 個人再生後、派遣止めなどで返済が困難になったら……
・裁判所に返済計画の変更を申し出る